日本の作業療法士(OTR)は国家資格を有する資格制度であり、職業です。
その根拠になっているのは、「理学療法士及び作業療法士法」です。
作業療法士とは(関連)
特徴を述べます。
構成
第一章から第六章までの、全六章22条の条文で構成されています。
それに加えて、細かい実施を定めたおまけがついてきます。
学生の指導要領などはおまけです。
要約
以下では、各章の要約について書きます。原文については、下記リンクをご参照ください。
第一章
総則です。
第1~2条までがそれにあたります。
作業療法士の定義と、その資格の運用について書かれています。
重要なのは、この第2条4にある、”医師の支持のもとに”の理解です。
その「解説」として
『理学療法および作業療法士がその個別の業務を行うにあたって、そのつど医師の具体的な指示を受けることがかならずしも想定されているのではなくて、その業務が全体として医師の指示によって運用されることを期待しての表現である』
『医師の指示とは、医師が患者を診察したうえで、理学療法または作業療法を行う必要があると認め、その補助者に対して、施術の方法、施術の量等を明らかに示してこれを行うように命ずることをいう。理学療法または作業療法についての医師の指示は、同一患者に対する同一施術の反復継続を内容とするものが多く、したがって施術者は必ずしも施術のつど医師の指示を受けることを要しないが、患者の病勢に変化があるときはつど医師の指示をうける必要がある。』
という通知がされています。
要するに、極端に言うと、
「医師が一回指示したら、あとは作業療法士が仕事しなさいよ」
ということですね。
第二章
免許についてです。
第3~8条までがあたります。
免許がないと仕事ができませんよ、ってことと、欠格事由(あてはまったら免許が取得できないかもしれない条件)について書かれています。
作業療法士の免許の欠格事由には以下のようなものがあります。
- 罰金以上の刑に処された人
- 作業療法士としての業務上の不正があった人
- 業務遂行上の適正が怪しい人
- 麻薬中毒者
以上の条件当てはまる人でも、取得ができないかもしれないというだけで、かならずしも資格が取得できないとは限りません。
第三章
試験についてです。
第9~14条までです。
第四章
業務等についてです。
第15~17条2項までです。
作業療法士がちゃんと働けるように、ほかの法律との整合性を保つための文言が書いてあります。
第五章
理学療法士作業療法士試験委員
第18~19条です
第六章
罰則
第20~22条です。
たとえば以下のようなものがあります。
試験問題の漏洩は、一年以下の懲役または50万円以下の罰金
業務上知りえた秘密の漏洩は、50万円以下の罰金(ただし、被害者の訴えが必要)
資格がないのに、作業療法士として仕事をしたら、30万円以下の罰金
古い
これは、1965年(昭和40年)6月29日に制定されました。
以来、あまり大きな改正がされていません。
表現が古めかしく、実際の臨床とのギャップがあります。
実は、なんと、他職種連携などについても触れられていません。
原文
otwikiで、読めます全文。