行政が把握しきれていない作業療法士の活動もあり、作業療法士の業務範囲は実際にはもっと広いです。
公的には、以下が規定されています。
移動、食事、排泄、入浴等の日常生活活動に関するADL訓練
家事、外出等のIADL訓練
生活耐久性の向上、作業手順の習得、就労環境への適応等の職業関連活動の訓練
退院後の住環境への適応訓練
発達障害や高次脳機能障害等に対するリハビリテーション
根拠
2010年(平成22年)4月30日づけで、厚生労働省医政局が発した、「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」(医政発0430第2号)に記載されています。