この記事のポイント
湯船をまたぐ場面は、現場の申し送りでは「見守り」と「一部介助」を職員の手が触れているかで分けます。介護保険の調査に浴槽の項目はなく、調査員は特記事項に手間と頻度を書きます。
この記事の位置づけ
この記事は、介助の言葉が書類ごとにどう対応するかを整理するものです。判定するのは、介護保険では認定調査員と介護認定審査会、病棟では院内研修を受けた評価者です。本文の事例と例題はすべて架空です。
湯船をまたぐ途中でやめるとき、入浴をやめるとき
湯船をまたぐ途中でふらついた、縁や手すりを持つ手が滑った、本人が「怖い」「無理」と言ったときは、上げた足を床に戻して縁や椅子に座ってもらい、看護師に伝えてください。入浴の前後に測る血圧や体温がいつもと違うとき、顔色が悪いとき、めまい・気分の悪さ・胸の苦しさがあるときは入浴をやめて看護師に伝え、再開してよいかは医師に確かめます。何を「いつもと違う」とするかは、入浴の前に看護師・医師と決めておいてください。
この言葉、誰がどう使っている?
「またぎ見守り」を、それぞれの立場がどう言っているかを並べます。
5つの立場の言い方と定義を見る
| 誰の言葉か | 「またぎ見守り」の言い方 | 決まった定義 |
|---|---|---|
| 本人・家族 | 「湯船に入るときは見ていてもらう」「縁に座ってから足を入れる」 | なし |
| 介護職・看護師(現場の口語) | 「またぎ見守り」「またぎは見守りで」「またぎ軽く」。座位か立位かは言わないことが多いです | なし(施設・地域で割れる) |
| リハ職(OT・PT・ST) | 「座位またぎ」「立位またぎ」「バスボード」。職員の立つ位置(正面・患側・後方)を分けて言いますが、呼び方は施設で割れています | なし(職種・流派で割れる) |
| 制度(認定調査・看護必要度など) | 該当語なし。認定調査に浴槽の項目はなく、訪問介護では「入浴、更衣等の見守り」が見守り的援助に列挙されています | なし(近い項目: 1-10 洗身は洗身のみで入浴行為を含まない/2-1 移乗は浴槽を列挙しない。手続き: 類似する能力の項目の特記事項に手間と頻度→二次判定、p.22)/老振発0330第2号 1-6: 入浴、更衣等の見守りは見守り的援助(身体介護)/看護必要度(令和8年版 別紙7): 入浴の項目なし |
| 論文・尺度 | 「浴槽移乗」(FIM。日本語版の正式な項目名は未確認)「supervision」「standby assistance」 | あり(訳語は複数) |
なぜ食い違うのか
「またぎ見守り」は、湯船をまたぐときに職員が身体に触れずに付き添う、という現場の口語です。縁に腰掛けて片脚ずつ入れる人なら職員は洗い場側の正面に、手すりを握って立ったまままたぐ人なら手すりの反対側に立ちますが、この方式と立つ位置の違いは「見守り」の1語に入っていません。
背景にあるのは、送り手が手の有無を、受け手が自分の立つ位置を、同じ「見守り」から読み取ることです。たとえば、申し送った職員は「身体に触れずに済んだ」のつもりで「またぎは見守り」と言います。受けた職員は「立ってまたぐのを横で見る」のつもりで聞き、手すりの反対側に立って構えます。
介護保険の認定調査には、湯船をまたぐ工程を選ぶ項目がありません。1-10 洗身は入浴行為を含まず(p.57)、2-1 移乗にも浴槽はないため、調査員は類似する能力の項目の特記事項に手間と頻度を書き、審査会に委ねます(p.22)。現場の「見守り」と「一部介助」の観察点は、手が触れているかです。
事例で見る: 当てはまる・当てはまらない・微妙
「またぎ見守り」に当てはまる例: バスボードに腰掛けて片脚ずつ、ヘルパーは正面で声かけのみ
状況:70代の男性、自宅で訪問介護を利用し、入浴は週2回です。バスボードに腰掛けて浴槽側へ向きを変え、右脚、左脚の順に入れました。
ヘルパーは正面に立ち、「右足から」と声をかけただけで、身体には触れていません。
判定:当てはまります。手は出ておらず、付き添いと声かけだけだからです。
根拠:老振発0330第2号 1-6 見守り的援助「入浴、更衣等の見守り」。認定調査では特記事項に「またぐ間、正面で付き添い声をかける。週2回の入浴のたび」と書く(p.22 の手続き)
記録ではこう書く:「浴槽またぎ: バスボードに腰掛け、右脚→左脚。ヘルパーは正面で触れず、『右足から』と声かけ」
「またぎ見守り」に当てはまらない例(一部介助): 立位またぎで、腰に手を添えている
状況:80代の女性、デイサービス。入浴は週2回です。左手で壁の手すりを握り、立ったまま右脚を上げて縁を越えました。
職員は手すりの反対側に立ち、右手を腰に添えたままで、脚が縁を越える間、手は離れていません。
判定:当てはまりません(一部介助)。縁を越える間、職員の手が腰に触れているからです。
根拠:認定調査では特記事項に「立位でまたぐ間、職員が腰に手を添える介助が週2回の入浴のたびに必要」と書く(p.22 の手続き)
記録ではこう書く:「浴槽またぎ: 立位、左手で壁の手すり。右脚→左脚。職員は右側、右手を腰に添える(越える間、離さない)」
「またぎ見守り」に当てはまるか割れる例: 週2回の入浴のうち1回、後ろから腰を支えた
状況:70代の女性、特別養護老人ホーム。右手で手すりを握り、立ったまま左脚から入り、職員は後ろで両手を構えるだけです。
入浴は週2回で、今週は1回だけ、膝が縁に当たった瞬間に腰を支えました。
判定:割れます。手が出た回と出なかった回が1回ずつで、どちらの語でも送れるからです。
根拠:認定調査員テキスト p.22(特記事項に手間と頻度を記載し、二次判定に委ねる)。選択肢ではないので「後方で手を構え、2回中1回、腰を支えた」と回数のまま書く
記録ではこう書く:「浴槽またぎ: 立位、右手で手すり。職員は後方で手を構える。2回中1回、膝が縁に当たり腰を支えた」
例題で確かめる
基準: (○: 主張のとおり ×: 違う △: 割れる)
- 認定調査員テキスト: 浴槽をまたぐ工程に認定調査の項目はない(1-10 洗身は入浴行為を含まない p.57。2-1 移乗の列挙にも浴槽はない p.70)。関連する項目の特記事項に手間と頻度を書き、二次判定に委ねる(p.22)
- 老振発0330第2号 1-6: 入浴の見守りは見守り的援助(身体介護)で、必要に応じて行う介助を含む
- 申し送り: 現場語の「見守り」と「一部介助」は職員の手が身体に触れているかで分け、座位・立位・バスボードの別と、職員の立つ位置を添える
例題1
状況:A様は介護老人保健施設に入所しています。浴槽内の手すりを右手で握り、立ったまま左脚から縁を越えました。
職員は左側に立ち、A様の左肘を下から持ったままで、両脚が縁を越えるまで手を離していません。「力は入れていない」と職員は言います。この場合、「認定調査では移乗の項目の『一部介助』が選ばれる」となる。
例題2
状況:B様は自宅で訪問介護を利用し、週3回入浴しています。浴槽の縁に腰掛けたまま体をひねり、左脚、右脚の順に湯に入れました。
ヘルパーは正面に立ち、手は出さずに「左足から」と声をかけ、両脚が入るまで見ていました。この場合、「認定調査では特記事項に『縁に腰掛けて片脚ずつ入れる間、ヘルパーが正面で付き添って声をかける。週3回の入浴のたび』と書く」となる。
例題3
状況:C様はショートステイの利用者です。浴槽側に手すりがなく、職員が左腕を手すりの代わりに差し出し、C様がその前腕を握って右脚、左脚の順に入れました。
職員の右手は身体に触れておらず、握られた腕は動かしていません。この場合、「申し送りでは『またぎ見守り』で送る」となる。
記録・書類にはこう書く
現場で起きたこと
男性はバスボードに腰掛けて浴槽側へ向きを変え、右脚、左脚の順に入れた。ヘルパーは洗い場側の正面に立ち、身体に触れず、入れる前に「右足からどうぞ」と声をかけた
記載例(介護記録/看護記録)
介護記録: 浴槽の出入りはバスボードに腰掛け、右脚、左脚の順に入れた。ヘルパーは洗い場側の正面に立ち、身体に触れず、入れる前に「右足から」と声をかけた。立ったままのまたぎは行っていない。/看護記録: 入浴時の浴槽の出入りはバスボードに座って行い、両脚とも本人が入れた。手を添える場面なし、またぎの途中のふらつきなし
根拠
老振発0330第2号 1-6 の見守り的援助に「入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む)」が列挙されている。認定調査員テキストでは 1-10 洗身の留意点に「入浴行為は、この項目には含まない」とあり(p.57)、2-1 移乗の列挙にも浴槽はない(p.70)。適切な項目がない行為は、もっとも類似または関連する能力の項目の特記事項に具体的な介護の手間とその頻度を書いて二次判定に委ねる(p.22)。方式と手の位置、週の回数を書けば、そのまま特記事項の材料になる
判定するのは誰か:認定調査では、調査員は浴槽の場面を選択肢ではなく特記事項に書き、審査会が手間として判断します。訪問介護の記録は行った援助を事実で書けば足ります。病棟の評価票に入浴の項目はなく、記入は院内研修を受けた評価者が観察と当日の記録から行います。
制度によって「見守り」の扱いが違います
認定調査の 2-1 移乗では「見守り等」が独立した選択肢ですが、1-10 洗身には見守り等の選択肢がなく(介助されていない/一部介助/全介助/行っていない)、見守り等は一部介助に含まれます。
訪問介護の見守り的援助は「必要に応じて行う介助」を含むので、手が出た回数は訪問介護の記録では見守り的援助の中に入ります。またぎは認定調査のどの項目にも列挙されていないので、調査員は選択肢を選ばず、特記事項に方式と手の位置、週の回数を書きます。
現場で変えられること、変えられないこと
今日から自分で変えられること
- 申し送りの「見守り」に、バスボードに座って片脚ずつなど方式を足します。
- 自分が立つ位置も、正面で声かけのみのように添えます。
- 受けたときは「座位ですか、立位ですか、板ですか」と聞き返します。
- 記録には方式と、手が出た回数を書きます。
相談すれば変えられること
- 誰に: 福祉用具専門相談員・ケアマネジャー
- 伝える事実: 立位またぎで縁を持つ手が滑ったのが今週2回
- 頼むこと: バスボード・浴槽台・手すりの導入や位置替え
- 誰に: リハ職・看護師
- 伝える事実: 週2回の入浴のうち1回、後ろから腰を支えた
- 頼むこと: 立位から座位へなど、方式そのものの変更を一緒に決めること
変えられないこと
- 認定調査に浴槽の項目がなく、手間が特記事項にしか残らないのは制度の枠です。
- 浴槽の深さや縁の高さ、股関節や膝の曲がる角度は、その日の介助では変えられません。
まとめ
- 縁やバスボードに腰掛けて片脚ずつ入れ、職員は正面で声をかけるだけなら「またぎ見守り」で通じる。訪問介護の記録では見守り的援助に当たり、認定調査では特記事項に「正面で付き添い声かけ、週2回の入浴のたび」と書く
- 立ったまままたぐ本人の腰に手を添えているなら、力を入れていなくても手が触れているので申し送りは「一部介助」。認定調査では特記事項に「立位でまたぐ間、腰に手を添える介助が入浴のたびに必要」と書く
- 週2回の入浴のうち1回だけ後ろから支えた場面は、どちらの語で送るかが割れる。特記事項には「後方で両手を構え、2回中1回、腰を支えた」と回数で書き、審査会に委ねる
- 受け手は「見守り」と聞いたら「座って入る人ですか、立って入る人ですか」と確かめ、送り手は方式と自分の立つ位置を1語ずつ足す
関連する問い
- またぐとき膝の裏を支える。一部介助か、全介助か
- 「浴槽で見守り」は、目を離さないことか、5分経ったら声をかけることか
- 「浴室内は見守り」は、手を出せる位置にいることか、脱衣所から見ていることか
- もっと詳しく: 入浴動作 完全ガイド
- 定義の原文と変遷: otwiki『見守り』(ページ作成後にリンク)
デイサービスの連絡帳やケアマネジャーの説明で「湯船をまたぐところは見守りです」と言われても、どう見守ってもらえるのかは分かりません。座ってまたぐのか立ってまたぐのか、そばにいる人がどこに立つのかは、「見守り」の一言には入っていないからです。
「またぎは見守り」と言われたら、何が起きているのか
「見守り」は、手は出さずにそばで見ていて、危ないときはすぐ手を出せる場所にいる、という意味で使われることが多い言葉です。ただ、介護保険の認定調査には湯船をまたぐこと自体を選ぶ項目がなく、調査員は特記事項に、どう手を貸しているかと週に何回かを文章で残します。調査員には、湯船をまたぐときにどう手を貸しているかを具体的に伝えてください。それが特記事項に書かれ、審査会が手間として見ます。ヘルパーが来る家では、入浴の見守りは見守り的援助という身体介護の一つで、必要なときに手を出すことも含まれています。
当てはまる例: 縁に座って片足ずつ、娘は正面で声をかけるだけ母は浴槽の縁に腰掛けてから、右足、左足の順に湯に入れます。娘は洗い場側の正面に立ち、「右足から」と声をかけるだけで、体には触れていません。この入り方なら「見守り」で通じます。デイサービスには「家では座ってから入り、手は出していない」と伝えます。
当てはまらない例: 立ったまままたぐ夫の腰に、妻が手を当てている夫は手すりを握って立ったまま右足を上げ、妻は反対側から腰に手を当てて、足が縁を越えるまで手を離しません。力は入れていなくても、手を当てている間は「手伝っている」状態です。調査員には「腰に手を当てている」と、週に何回入っているかを添えてそのまま伝えます。
介助されている方がこれを読んだときは、「見守り」は手を出されないことではなく、危ないときにすぐ手が届く場所に人がいる、という意味だと受け取ってください。座って入るか立って入るかは、楽なほうを介助している人に伝えてかまいません。
| 相談先 | 相談すること |
|---|---|
| ケアマネジャー | デイサービスの「見守り」と家での入り方が違うとき。バスボードや浴槽用の手すりを借りたい・付けたいとき |
| 訪問看護 | またぐ途中でふらつく回数が増えた、湯上がりに顔色が悪いことが続くとき。入り方をその場で見てもらいたいとき |
| かかりつけ医 | またぐのが1〜2週間で急に難しくなったとき。薬が変わってからふらつくようになったとき |
| 施設の相談員 | デイサービスの記録に「見守り」とあるが、座ってか立ってか、職員がどこに立つかを聞きたいとき |
明日の入浴で、縁に座ってから入るのか立ったまま入るのか、介助している人がどこに立って手をどこに置いているかを一度見ておき、デイサービスやヘルパーに「家では縁に座ってから入り、正面で声をかけるだけ」のように伝えてください。
家ではこう分けて伝える
まとめ
- 縁やバスボードに座ってから片足ずつ入り、家族は正面で声をかけるだけなら「見守り」。デイサービスには「座ってから入る、手は出していない」と伝える
- 立ったまままたぐときに腰に手を当てているなら「見守り」ではなく「手伝っている」。調査員に聞かれたら「腰に手を当てている」とそのまま答える
- 調査員には、またぐときにどう手を貸しているかと週に何回入っているかを伝える。それが特記事項に書かれ、審査会が手間として見る
- 入り方や立つ位置が施設と家で違うと感じたら、ケアマネジャーか施設の相談員に「家では座ってから入る」と入り方から伝える
- 家族向けの関連記事: お風呂に安全に入るための工夫/「お風呂に入りたがらない」認知症の方への声かけと環境の整え方
この説明で、知りたいことは分かりましたか?
- 厚生労働省 認定調査員テキスト2009改訂版(令和6年4月改訂)p.22(適切な項目がない行為は能力の項目の特記事項に手間と頻度を記載)、p.57(1-10 洗身)、p.70(2-1 移乗の列挙)
- 厚生労働省 介護認定審査会委員テキスト2009改訂版(令和3年4月改訂)p.8(介護の手間は特記事項を根拠に判断)
- 厚生労働省 基本診療料の施設基準等(令和8年 保医発0305第7号)別添6 別紙7 重症度、医療・看護必要度 評価の手引き(一般病棟用)B項目(入浴の項目はない)
- 厚生労働省 老振発0330第2号(平成30年3月30日)訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(1-6 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助)
この記事の執筆者
ひろえもん作業療法士
作業療法士の国家資格を持ち、2012年から作業療法の普及・啓発を目的に当サイトを運営。 臨床経験に基づき、確認できる情報源にあたった上で執筆しています。
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