この記事のポイント
- 介護保険は40歳以上の方が加入し、要介護(要支援)認定を受けるとサービスを利用できる公的制度です
- 申請から利用開始まで約1か月。市区町村の窓口または地域包括支援センターで手続きできます
- 利用できるサービスは居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスの3つに大きく分かれます
- 作業療法士は訪問リハビリ・通所リハビリ・福祉用具の選定など多くの場面で関わっています
- 自己負担は原則1割(所得に応じて2〜3割)で、高額になった場合の軽減制度もあります
はじめに──介護保険とはどんな制度か
介護保険は、介護が必要になった方が適切なサービスを受けられるよう、社会全体で支える公的な保険制度です。2000年にスタートし、厚生労働省「介護保険事業状況報告(年報)」によれば、要介護(要支援)認定を受けている方は721万人(令和7年3月末)、実際にサービスを利用している方は1か月あたり平均620万人(令和6年度)に達しています。認定を受けていても、その月にサービスを使っていない方がいるため、この2つの数字は一致しません。
「親の介護が必要になったけれど、何から始めればいいかわからない」「退院後にどんなサービスが使えるの?」──そんな疑問を持つ方は少なくありません。
作業療法士として日々リハビリテーションに関わる中で、介護保険制度を正しく理解しているかどうかが、その後の生活の質に大きく影響すると感じています。この記事では、介護保険で利用できるサービスの全体像を、申請手続きから自己負担の仕組みまで、できるだけわかりやすくお伝えします。なお、介護保険以外も含めた公的支援の全体像は病気やケガで使える支援制度のまるわかりガイドで整理しています。
介護保険の対象者
介護保険の被保険者は2つの区分に分かれます。
| 区分 | 対象 | 保険料の徴収 | サービス利用の条件 |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 年金から天引き等 | 要介護(要支援)認定を受けること |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳 | 健康保険料と一緒に徴収 | 特定疾病(16疾病)が原因で要介護状態になった場合 |
第2号被保険者の対象となる特定疾病には、脳血管疾患、初老期における認知症、関節リウマチ、末期がんなどが含まれます。
介護保険は、介護が必要になった方がサービスを受けられるよう、社会全体で支える公的制度です。2000年に始まり、厚生労働省の集計では「介護が必要」と認定された方が721万人(令和7年3月末)、実際にサービスを使っている方が毎月およそ620万人(令和6年度)います。特別なことではなく、ごく当たり前に使われている制度です。
65歳以上の方は、介護が必要と認定されればサービスを利用できます。40〜64歳の方は、脳卒中や認知症など特定の病気が原因の場合に利用できます。
「何から始めればいいかわからない」という方も安心してください。この記事で手続きの流れからサービスの種類まで、一通りご説明します。
申請から利用開始までの流れ
介護保険のサービスを利用するには、まず要介護(要支援)認定を受ける必要があります。以下の流れで手続きが進みます。
相談
- 1市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターに相談する
- 2かかりつけ医や病院のソーシャルワーカーに相談してもよい
申請
- 3市区町村の窓口で要介護認定の申請書を提出する
- 4本人または家族が申請できる(居宅介護支援事業所による代行申請も可能)
認定調査
- 5市区町村の調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状態を調査する(74項目)
- 6かかりつけ医が「主治医意見書」を作成する
審査・判定
- 7コンピューターによる一次判定を実施する
- 8介護認定審査会(保健・医療・福祉の専門家で構成)が二次判定を行う
結果通知
- 9申請から原則30日以内に認定結果が届く
- 10非該当・要支援1〜2・要介護1〜5のいずれかに判定される
ケアプラン作成
- 11要支援の方は地域包括支援センターに相談する
- 12要介護の方はケアマネジャー(介護支援専門員)にケアプランの作成を依頼する
- 13ケアマネジャーの利用料は全額保険負担のため自己負担なし
サービス利用開始
- 14ケアプランに基づいてサービス事業所と契約する
- 15サービスの利用を開始する
申請のタイミング
入院中の方は、退院前に申請しておくとスムーズです。退院後すぐにサービスを利用できるよう、病院の医療ソーシャルワーカーに早めに相談しましょう。認定結果が出る前でも、暫定ケアプランでサービスを利用開始できます。
手続きはどう進めればいいの?
1. まず相談する:お住まいの市区町村の介護保険窓口、または地域包括支援センターに相談します。入院中なら病院のソーシャルワーカーにも相談できます。
2. 申請する:窓口で申請書を提出します。ご家族が代わりに申請することもできます。
3. 調査を受ける:調査員がご自宅を訪問し、体や心の状態を確認します。かかりつけ医の意見書も必要です。
4. 結果が届く:申請から約1か月で「要支援1〜2」「要介護1〜5」などの認定結果が届きます。
5. ケアプランを作成する:ケアマネジャーが、ご本人に必要なサービスの計画を一緒に作ってくれます。ケアマネジャーの利用料は自己負担ゼロです。
6. サービスを開始する:ケアプランに基づいてサービスが始まります。
入院中の方は早めに
入院中の方は、退院前に申請しておくと退院後すぐにサービスを使えます。病院のソーシャルワーカーに早めに相談しましょう。
要介護度の区分と利用限度額
要介護度によって、1か月に利用できるサービスの上限額(区分支給限度基準額)が決まっています。
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
上記は厚生労働省「介護サービス情報公表システム」が示す区分支給限度基準額(1か月あたり)です。この範囲内であれば、自己負担は1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)で利用できます。限度額を超えた分は全額自己負担となります。
限度額は本来「単位」で決まっています
介護報酬は金額ではなく「単位」で定められており、1単位あたりの単価は地域区分とサービス種別によって異なります(都市部ほど高く設定されています)。上の円表示は厚生労働省が示す標準的な換算額です。お住まいの地域では実際の限度額がこれと少し異なることがあるため、具体的な金額はケアマネジャーに確認してください。
限度額を超えないために
ケアマネジャーは限度額の範囲内で最適なサービスの組み合わせを提案してくれます。「もっとサービスを使いたい」と感じたときは、自己判断で増やすのではなく、まずケアマネジャーに相談しましょう。
費用はどのくらいかかるの?
介護保険を使えば、サービスの自己負担は原則1割です(所得が多い方は2割または3割)。
要介護度ごとに1か月のサービス利用上限額が決まっており、その範囲内で利用します。たとえば要介護1の場合、限度額は167,650円で、1割負担なら月々約1万7千円までとなります。なお、この上限額は地域によって多少変わります(都市部ではやや高くなります)。正確な金額はケアマネジャーに確認してください。
サービスの組み合わせはケアマネジャーが一緒に考えてくれます。「もっとサービスを増やしたい」と思ったときは、まずケアマネジャーに相談しましょう。
居宅サービスの種類
居宅サービスは、自宅で生活しながら利用できるサービスです。大きく「訪問系」「通所系」「短期入所系」「その他」に分かれます。
訪問系サービス
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や、掃除・洗濯・調理などの生活援助を行う |
| 訪問看護 | 看護師が自宅を訪問し、医療的なケア(点滴管理、褥瘡処置など)や健康管理を行う |
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅を訪問し、リハビリテーションを実施する |
| 訪問入浴介護 | 専用の浴槽を自宅に持ち込み、入浴の介助を行う |
| 居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の指導を行う |
通所系サービス
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 通所介護(デイサービス) | 日帰りで施設に通い、入浴・食事の提供、レクリエーション、機能訓練などを受ける |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 医療機関や介護老人保健施設に通い、専門職によるリハビリテーションを受ける |
短期入所系サービス
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 特別養護老人ホームなどに短期間入所し、介護や機能訓練を受ける |
| 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | 介護老人保健施設などに短期間入所し、医療的管理のもとで介護やリハビリを受ける |
ショートステイは、ご家族の休息(レスパイトケア)としても活用されています。介護をされているご家族が体調を崩したときや冠婚葬祭のときにも利用できます。
その他の居宅サービス
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 福祉用具貸与 | 車椅子、特殊寝台、歩行器、手すりなどをレンタルできる |
| 特定福祉用具販売 | 入浴補助用具、ポータブルトイレなど衛生面から貸与に向かないものを購入できる(年間10万円まで) |
| 住宅改修費の支給 | 手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止などの工事費用を支給(上限20万円) |
住宅改修の対象となる6種類の工事や申請手順、福祉用具との使い分けについては介護保険の住宅改修ガイドで詳しく解説しています。
自宅で使えるサービスは?
訪問系:ヘルパーさんが自宅に来て入浴や食事の介助をしてくれる「訪問介護」、看護師による医療ケアの「訪問看護」、作業療法士による「訪問リハビリ」などがあります。
通所系:日帰りで施設に通う「デイサービス」と、リハビリを受ける「デイケア」があります。
ショートステイ:短期間だけ施設に泊まれるサービスです。ご家族が体調を崩したときや、冠婚葬祭のときなどに利用でき、家族の休息にも役立ちます。ご夫婦だけで介護を担っている場合の無理をしない介護の組み立て方は老老介護の現実と限界で紹介しています。
福祉用具のレンタル・購入:車椅子や歩行器のレンタル、シャワーチェアの購入などができます。レンタル13種目・購入6種目の内容と費用は介護保険で使える福祉用具の一覧でまとめています。また、どの用具を選べばよいか迷ったときは福祉用具の選び方のポイントも参考になります。
住宅改修:手すりの取り付けや段差の解消に、上限20万円まで費用が支給されます。ご自宅のどこが危ないかを見直すには住宅改修チェックリストが参考になります。
施設サービス
在宅での生活が困難な場合に利用できる施設サービスは、主に3種類あります。
特別養護老人ホーム(特養)
要介護3以上の方が対象。常時介護が必要な方に、日常生活全般の介護を提供する終身利用可能な施設です。費用は比較的安いですが、入所待ちが多い傾向にあります。
介護老人保健施設(老健)
在宅復帰を目指す方が対象。医師の管理のもとで看護・介護・リハビリテーションを受けられます。作業療法士が多く配置されています。入所期間に法令上の上限はありませんが、在宅復帰を前提とするため、おおむね3〜6か月を目安に定期的な入所継続の判定が行われます。
介護医療院
長期的な医療と介護の両方が必要な方が対象。日常的な医学管理や看取りにも対応し、生活の場としての機能も備えています。
老健と作業療法士
介護老人保健施設(老健)は「在宅復帰」を目指す施設であり、リハビリテーションが中心的な役割を担います。作業療法士は、食事・入浴・着替えなどの日常生活動作の練習だけでなく、退所後の住環境整備や福祉用具の選定も支援しています。
施設に入る場合は?
特別養護老人ホーム(特養):要介護3以上の方が対象で、終身利用できます。費用は比較的安いですが、入所待ちが多い傾向があります。
介護老人保健施設(老健):自宅に帰ることを目指してリハビリを受ける施設です。作業療法士が在籍しており、日常生活の練習を中心に支援を受けられます。
介護医療院:医療と介護の両方が必要な方向けの施設です。
地域密着型サービス
地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を支えるために設けられたサービスです。原則として、お住まいの市区町村内の事業所を利用します。
- 小規模多機能型居宅介護 — 通い・訪問・泊まりを組み合わせて利用できる柔軟なサービスです。1つの事業所で複数のサービスを受けられるため、顔なじみのスタッフに対応してもらえます
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) — 認知症の方が5〜9人程度の少人数で共同生活を送りながら、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けられます
- 認知症対応型通所介護 — 認知症の方を対象としたデイサービスです。少人数で手厚いケアを受けられます
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 — 24時間対応で、定期的な巡回と緊急時の随時対応を行います。一人暮らしの方に安心を提供します
- 看護小規模多機能型居宅介護(かんたき) — 小規模多機能型居宅介護に訪問看護を組み合わせたサービスです。医療的なケアが必要な方にも対応できます
地域の中で使えるサービスは?
小規模多機能型居宅介護:「通い」「訪問」「泊まり」を1つの事業所で柔軟に組み合わせられるサービスです。いつも同じスタッフに対応してもらえるので安心です。
グループホーム:認知症の方が少人数で共同生活を送りながら介護を受けられます。
定期巡回・随時対応型:24時間対応で、一人暮らしの方も安心して在宅生活を続けられます。離れて暮らす親御さんが心配な場合は、一人暮らしの親を見守る仕組みづくりもあわせてご覧ください。
作業療法士が関わるサービス
介護保険のサービスの中で、作業療法士が専門性を発揮して関わる場面は多くあります。
訪問リハビリテーション
作業療法士が自宅を訪問し、実際の生活環境の中でリハビリテーションを行います。
- 日常生活動作(着替え、入浴、トイレなど)の練習と工夫の提案
- 自宅の環境に合わせた動作方法の指導
- 家族への介助方法のアドバイス
- 住宅改修のアドバイス(手すりの位置、段差解消など)
- 趣味活動や社会参加に向けたリハビリプログラムの実施
訪問リハビリの大きな利点は、実際の生活環境でリハビリを行えることです。病院で歩けるようになっても、自宅の廊下の幅や段差に対応できなければ意味がありません。作業療法士は、その方の暮らしの場に合わせた具体的な支援を提供します。サービス内容・費用・利用方法の詳細は訪問リハビリの利用ガイドで詳しく解説しています。
通所リハビリテーション(デイケア)
通所リハビリテーションでは、作業療法士が個別リハビリや集団プログラムを通じて機能回復・維持を支援します。
- 個別の身体機能訓練・認知機能訓練
- 調理や買い物練習などの応用的な動作訓練
- 手工芸や園芸を用いた作業活動プログラム
- 自主トレーニングメニューの作成と指導
- ご家族への生活上のアドバイス
福祉用具の選定・住宅改修
作業療法士は、その方の身体機能と生活環境を総合的に評価した上で、最適な福祉用具や住宅改修の内容を提案します。種目別の適合評価と臨床判断のポイントは福祉用具の種目別選定ガイドで詳しく解説しています。
- 車椅子の選定 — 体のサイズ、操作能力、使用場所に合わせて最適な車椅子を選びます
- 歩行器・杖の選定 — 歩行能力やバランス機能を評価し、安全に使える歩行補助具を提案します
- 手すりの設置位置 — 実際の動作を観察し、最も効果的な位置と高さを提案します
- 入浴補助用具の選定 — シャワーチェアや浴槽台など、入浴動作に合わせた用具を選びます
- ベッド周りの環境調整 — 起き上がりや移乗がしやすいよう、ベッドの高さや手すりの配置を調整します
福祉用具は「合っていること」が大切
福祉用具は使えば安全というわけではありません。体に合わない車椅子や高さの合わない手すりは、かえって転倒リスクを高めることがあります。福祉用具の導入時には、作業療法士やケアマネジャーに相談し、実際に試してから決めることをおすすめします。
作業療法士はどこで関わるの?
訪問リハビリ:作業療法士がご自宅に訪問し、着替え・入浴・トイレなどの練習、家族への介助方法のアドバイス、住宅改修の提案を行います。実際の環境で練習できるのが大きなメリットです。
デイケア:施設に通い、作業療法士による個別リハビリや集団プログラムを受けられます。
福祉用具・住宅改修:車椅子や歩行器の選定、手すりの設置位置の提案など、ご本人の体と住環境に合わせた助言をしてもらえます。
自己負担と高額介護サービス費
基本の自己負担割合
介護保険サービスの自己負担割合は、所得に応じて以下のように決まっています。
| 負担割合 | 対象 |
|---|---|
| 1割 | 一般的な所得の方(大多数の方がこちら) |
| 2割 | 合計所得金額160万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯280万円以上(夫婦世帯346万円以上)の方 |
| 3割 | 合計所得金額220万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯340万円以上(夫婦世帯463万円以上)の方 |
高額介護サービス費
1か月の自己負担額が一定の上限を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。
- 第1段階:生活保護を受給している方等 — 15,000円(個人)
- 第2段階:市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が80.9万円以下 — 24,600円(世帯)/ 15,000円(個人)
- 第3段階:市町村民税世帯非課税(第1・第2段階に該当しない方) — 24,600円(世帯)
- 第4段階①:市区町村民税課税世帯〜課税所得380万円(年収約770万円)未満 — 44,400円(世帯)
- 第4段階②:課税所得380万円〜690万円(年収約1,160万円)未満 — 93,000円(世帯)
- 第4段階③:課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 — 140,100円(世帯)
申請は市区町村の窓口で行います。一度申請すれば、以降は自動的に払い戻しが行われます。該当する可能性がある方は忘れずに申請しましょう。
負担軽減の制度
- 特定入所者介護サービス費(補足給付) — 施設入所時の食費・居住費が軽減される制度です。所得や預貯金の額に応じて負担限度額が設定されます
- 高額医療合算介護サービス費 — 医療保険と介護保険の自己負担額を年間で合算し、限度額を超えた分が払い戻される制度です
- 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度 — 低所得の方が社会福祉法人のサービスを利用する場合、利用者負担が軽減される場合があります
費用が高くなったときの救済制度は?
1か月の自己負担額が上限を超えた場合、超えた分が戻ってくる「高額介護サービス費」という制度があります。市区町村の窓口で一度申請すれば、その後は自動的に払い戻されます。
また、医療費と介護費の両方が高くなった場合の「高額医療合算介護サービス費」もあります。知らないと利用できない制度なので、ケアマネジャーに確認してみてください。
よくある質問
Q. 介護保険の申請は本人でないとできませんか?
— よくある質問
いいえ、ご家族による申請が可能です。また、居宅介護支援事業所(ケアマネジャーがいる事業所)や地域包括支援センターに申請を代行してもらうこともできます。入院中であれば、病院の医療ソーシャルワーカーに相談すると手続きを案内してもらえます。
Q. 認定結果に納得できない場合はどうすればいいですか?
— よくある質問
認定結果に不服がある場合は、都道府県の「介護保険審査会」に審査請求ができます。また、身体の状態が変化した場合は「区分変更申請」を行うことで、認定のやり直しを求めることもできます。区分変更申請のほうが結果が出るまでの期間が短いため、実務的にはこちらを利用することが多いです。
Q. 要支援と要介護では使えるサービスに違いがありますか?
— よくある質問
はい、違いがあります。要支援1〜2の方は「介護予防サービス」を利用します。訪問介護や通所介護は「介護予防・日常生活支援総合事業」として提供され、内容や回数に制限がある場合があります。施設サービス(特養・老健・介護医療院)は、原則として要介護の方のみが利用できます。
Q. ケアマネジャーは変更できますか?
— よくある質問
はい、変更できます。ケアマネジャーとの相性は、サービスの質に大きく影響します。「相談しにくい」「希望を聞いてもらえない」と感じたら、地域包括支援センターに相談して、別の事業所のケアマネジャーに変更することが可能です。
まとめ
- 介護保険は40歳以上のすべての方が加入する公的保険制度で、要介護(要支援)認定を受けるとサービスを利用できます
- 申請先は市区町村の窓口または地域包括支援センター。入院中なら医療ソーシャルワーカーにも相談できます
- サービスは居宅サービス(訪問・通所・短期入所など)、施設サービス(特養・老健・介護医療院)、地域密着型サービスの3つに大別されます
- 作業療法士は訪問リハビリ・通所リハビリ・福祉用具選定・住宅改修など、生活に直結する場面で専門性を発揮しています
- 自己負担は原則1割で、高額になった場合は高額介護サービス費により払い戻しが受けられます
- 迷ったときは、まず地域包括支援センターに相談してみてください。介護のことを総合的に相談できる無料の窓口です
介護保険の制度は複雑に見えますが、ケアマネジャーや地域包括支援センターの専門職が一緒に考えてくれます。「自分たちだけで抱え込まないこと」が、よりよい介護生活への第一歩です。
- 介護保険を使えば、訪問介護・リハビリ・デイサービスなど幅広いサービスを1割負担で利用できます
- 申請はお住まいの市区町村窓口か地域包括支援センターで。ご家族による代理申請もできます
- ケアマネジャーがサービスの計画を一緒に作ってくれます。利用料は無料です
- 費用が高くなったときは「高額介護サービス費」で払い戻しが受けられます
- 迷ったときは地域包括支援センターに相談してください。介護のことを何でも相談できる無料の窓口です
- 地域包括支援センターの連絡先をメモしておきましょう:お住まいの地域の地域包括支援センターの電話番号を冷蔵庫など見える場所に貼っておくと、いざというとき安心です
- 「介護保険被保険者証」の場所を確認しましょう:65歳になると届く保険者証は、申請時に必要です。保管場所をご家族で共有しておきましょう
- ショートステイも活用しましょう:介護するご家族の休息のためにショートステイを利用することは、決して「サボり」ではありません。ご家族の健康を守ることも、良い介護を続けるために大切なことです
よくある質問
- 介護保険の申請から利用開始までどのくらいかかりますか?
- 申請から認定結果の通知までは原則30日以内で、利用開始までは約1か月が目安です。入院中の方は退院前に申請しておくとスムーズで、認定結果が出る前でも暫定ケアプランでサービスを利用開始できます。
- 介護保険の自己負担は何割ですか?
- 原則1割で、所得に応じて2割または3割となります。要介護度ごとに1か月の利用限度額が決まっており、限度額を超えた分は全額自己負担です。1か月の負担が上限を超えた場合は「高額介護サービス費」で払い戻しが受けられます。
- 介護保険の申請は家族が代わりに行えますか?
- はい、ご家族による申請が可能です。居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに申請を代行してもらうこともできます。入院中であれば、病院の医療ソーシャルワーカーに相談すると手続きを案内してもらえます。
- 40〜64歳でも介護保険サービスを利用できますか?
- 40〜64歳の第2号被保険者は、脳血管疾患、初老期における認知症、関節リウマチ、末期がんなどの特定疾病(16疾病)が原因で要介護状態になった場合に、介護保険サービスを利用できます。
- ケアマネジャーの利用に費用はかかりますか?
- かかりません。ケアプラン作成などケアマネジャーの利用料は全額保険負担のため自己負担ゼロです。相性が合わない場合は、地域包括支援センターに相談して別の事業所のケアマネジャーに変更することも可能です。
この記事の執筆者
ひろえもん作業療法士
作業療法士の国家資格を持ち、2012年から作業療法の普及・啓発を目的に当サイトを運営。 臨床経験に基づき、確認できる情報源にあたった上で執筆しています。
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