この記事のポイント
- 介護保険は40歳以上の方が加入し、要介護(要支援)認定を受けるとサービスを利用できる公的制度です
- 申請から利用開始まで約1か月。市区町村の窓口または地域包括支援センターで手続きできます
- 利用できるサービスは居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスの3つに大きく分かれます
- 作業療法士は訪問リハビリ・通所リハビリ・福祉用具の選定など多くの場面で関わっています
- 自己負担は原則1割(所得に応じて2〜3割)で、高額になった場合の軽減制度もあります
はじめに──介護保険とはどんな制度か
介護保険は、介護が必要になった方がサービスを受けられるよう、社会全体で支える公的制度です。2000年に始まり、現在700万人以上が利用しています。
65歳以上の方は、介護が必要と認定されればサービスを利用できます。40〜64歳の方は、脳卒中や認知症など特定の病気が原因の場合に利用できます。
「何から始めればいいかわからない」という方も安心してください。この記事で手続きの流れからサービスの種類まで、一通りご説明します。
申請から利用開始までの流れ
手続きはどう進めればいいの?
1. まず相談する:お住まいの市区町村の介護保険窓口、または地域包括支援センターに相談します。入院中なら病院のソーシャルワーカーにも相談できます。
2. 申請する:窓口で申請書を提出します。ご家族が代わりに申請することもできます。
3. 調査を受ける:調査員がご自宅を訪問し、体や心の状態を確認します。かかりつけ医の意見書も必要です。
4. 結果が届く:申請から約1か月で「要支援1〜2」「要介護1〜5」などの認定結果が届きます。
5. ケアプランを作成する:ケアマネジャーが、ご本人に必要なサービスの計画を一緒に作ってくれます。ケアマネジャーの利用料は自己負担ゼロです。
6. サービスを開始する:ケアプランに基づいてサービスが始まります。
入院中の方は早めに
入院中の方は、退院前に申請しておくと退院後すぐにサービスを使えます。病院のソーシャルワーカーに早めに相談しましょう。
要介護度の区分と利用限度額
費用はどのくらいかかるの?
介護保険を使えば、サービスの自己負担は原則1割です(所得が多い方は2割または3割)。
要介護度ごとに1か月のサービス利用上限額が決まっており、その範囲内で利用します。たとえば要介護1の場合、限度額は約16万7千円で、1割負担なら月々約1万7千円までとなります。
サービスの組み合わせはケアマネジャーが一緒に考えてくれます。「もっとサービスを増やしたい」と思ったときは、まずケアマネジャーに相談しましょう。
居宅サービスの種類
自宅で使えるサービスは?
訪問系:ヘルパーさんが自宅に来て入浴や食事の介助をしてくれる「訪問介護」、看護師による医療ケアの「訪問看護」、作業療法士による「訪問リハビリ」などがあります。
通所系:日帰りで施設に通う「デイサービス」と、リハビリを受ける「デイケア」があります。
ショートステイ:短期間だけ施設に泊まれるサービスです。ご家族が体調を崩したときや、冠婚葬祭のときなどに利用でき、家族の休息にも役立ちます。
福祉用具のレンタル・購入:車椅子や歩行器のレンタル、シャワーチェアの購入などができます。
住宅改修:手すりの取り付けや段差の解消に、上限20万円まで費用が支給されます。
施設サービス
施設に入る場合は?
特別養護老人ホーム(特養):要介護3以上の方が対象で、終身利用できます。費用は比較的安いですが、入所待ちが多い傾向があります。
介護老人保健施設(老健):自宅に帰ることを目指してリハビリを受ける施設です。作業療法士が在籍しており、日常生活の練習を中心に支援を受けられます。
介護医療院:医療と介護の両方が必要な方向けの施設です。
地域密着型サービス
地域の中で使えるサービスは?
小規模多機能型居宅介護:「通い」「訪問」「泊まり」を1つの事業所で柔軟に組み合わせられるサービスです。いつも同じスタッフに対応してもらえるので安心です。
グループホーム:認知症の方が少人数で共同生活を送りながら介護を受けられます。
定期巡回・随時対応型:24時間対応で、一人暮らしの方も安心して在宅生活を続けられます。
作業療法士が関わるサービス
作業療法士はどこで関わるの?
訪問リハビリ:作業療法士がご自宅に訪問し、着替え・入浴・トイレなどの練習、家族への介助方法のアドバイス、住宅改修の提案を行います。実際の環境で練習できるのが大きなメリットです。
デイケア:施設に通い、作業療法士による個別リハビリや集団プログラムを受けられます。
福祉用具・住宅改修:車椅子や歩行器の選定、手すりの設置位置の提案など、ご本人の体と住環境に合わせた助言をしてもらえます。
自己負担と高額介護サービス費
費用が高くなったときの救済制度は?
1か月の自己負担額が上限を超えた場合、超えた分が戻ってくる「高額介護サービス費」という制度があります。市区町村の窓口で一度申請すれば、その後は自動的に払い戻されます。
また、医療費と介護費の両方が高くなった場合の「高額医療合算介護サービス費」もあります。知らないと利用できない制度なので、ケアマネジャーに確認してみてください。
よくある質問
いいえ、ご家族による申請が可能です。また、居宅介護支援事業所(ケアマネジャーがいる事業所)や地域包括支援センターに申請を代行してもらうこともできます。入院中であれば、病院の医療ソーシャルワーカーに相談すると手続きを案内してもらえます。
認定結果に不服がある場合は、都道府県の「介護保険審査会」に審査請求ができます。また、身体の状態が変化した場合は「区分変更申請」を行うことで、認定のやり直しを求めることもできます。区分変更申請のほうが結果が出るまでの期間が短いため、実務的にはこちらを利用することが多いです。
はい、違いがあります。要支援1〜2の方は「介護予防サービス」を利用します。訪問介護や通所介護は「介護予防・日常生活支援総合事業」として提供され、内容や回数に制限がある場合があります。施設サービス(特養・老健・介護医療院)は、原則として要介護の方のみが利用できます。
はい、変更できます。ケアマネジャーとの相性は、サービスの質に大きく影響します。「相談しにくい」「希望を聞いてもらえない」と感じたら、地域包括支援センターに相談して、別の事業所のケアマネジャーに変更することが可能です。
まとめ
- 介護保険を使えば、訪問介護・リハビリ・デイサービスなど幅広いサービスを1割負担で利用できます
- 申請はお住まいの市区町村窓口か地域包括支援センターで。ご家族による代理申請もできます
- ケアマネジャーがサービスの計画を一緒に作ってくれます。利用料は無料です
- 費用が高くなったときは「高額介護サービス費」で払い戻しが受けられます
- 迷ったときは地域包括支援センターに相談してください。介護のことを何でも相談できる無料の窓口です
- 地域包括支援センターの連絡先をメモしておきましょう:お住まいの地域の地域包括支援センターの電話番号を冷蔵庫など見える場所に貼っておくと、いざというとき安心です
- 「介護保険被保険者証」の場所を確認しましょう:65歳になると届く保険者証は、申請時に必要です。保管場所をご家族で共有しておきましょう
- ショートステイも活用しましょう:介護するご家族の休息のためにショートステイを利用することは、決して「サボり」ではありません。ご家族の健康を守ることも、良い介護を続けるために大切なことです