この記事のポイント
- 障害者手帳には身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、それぞれ対象や等級が異なります
- 手帳を取得すると税制優遇・公共交通機関の割引・医療費助成・就労支援など、多くのサービスを受けられます
- 申請は市区町村の窓口で行い、医師の診断書が必要です
- 手帳を持つことに心理的な抵抗を感じる方も多いですが、生活を支える「道具」のひとつとして考えることが大切です
- 作業療法士は手帳の取得から活用まで、暮らしに寄り添ったサポートができます
はじめに──障害者手帳は「生活を守る道具」
病気やケガ、生まれつきの障害によって日常生活に困難を抱えている方にとって、障害者手帳は生活を支える大切な制度のひとつです。
しかし、「手帳を持つことに抵抗がある」「自分が対象になるのかわからない」「どんなメリットがあるのかわからない」という声をよく聞きます。実際、対象になるのに申請していない方は少なくありません。
この記事では、3種類の障害者手帳の違い、等級の考え方、申請の流れ、そして受けられるサービスを、作業療法士の視点からわかりやすくまとめました。「知らなかった」で損をしないために、ぜひ参考にしてください。障害者手帳以外も含めた支援制度の全体像は病気やケガで使える支援制度まるわかりガイドで整理しています。
障害者手帳は、ご本人の生活を支えるためのさまざまなサービスや割引を受けるための「鍵」のような存在です。
「手帳を取ることに抵抗がある」「対象になるかわからない」という方も多いですが、知らないままでいると、使えるはずのサービスを使えないままになってしまいます。
この記事では、手帳の種類、申請の流れ、受けられるサービスをわかりやすくご説明します。
3種類の障害者手帳
日本の障害者手帳制度は、大きく3つに分かれています。それぞれ根拠となる法律や対象が異なります。
| 手帳の種類 | 対象 | 根拠法 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 身体に永続する障害がある方 | 身体障害者福祉法 |
| 療育手帳 | 知的障害がある方 | 法律上の規定はなく、国の通知(昭和48年厚生省発児第156号)に基づき各自治体が実施要綱を定める |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神疾患により長期にわたり生活に制約がある方 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 |
療育手帳の名称について
療育手帳は自治体によって名称が異なります。東京都では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」など、お住まいの地域によって呼び方が変わりますが、制度の内容は基本的に同じです。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法第15条に基づき、視覚、聴覚、肢体不自由、内部障害(心臓、腎臓、呼吸器など)といった身体機能の永続的な障害がある方に交付されます。交付者数は4,674,999人(令和6年度末現在/令和6年度福祉行政報告例)です。
対象となる障害の範囲は以下の通りです。
- 視覚障害 — 視力や視野に障害がある場合
- 聴覚・平衡機能障害 — 聞こえにくさやめまいなどがある場合
- 音声・言語・そしゃく機能障害 — 話すこと・食べることに障害がある場合
- 肢体不自由 — 手足や体幹に障害がある場合(脳卒中の後遺症、切断、関節疾患など)
- 内部障害 — 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、免疫(HIV)の機能障害
療育手帳
療育手帳は、知的障害がある方を対象とした手帳です。おおむね18歳までに知的機能の障害が現れ、日常生活に支障がある場合に交付されます。
国の通知では重度(A)とそれ以外(B)に区分され、重度(A)は「知能指数がおおむね35以下で日常生活に介助を要する、または問題行動を有する」「知能指数がおおむね50以下で盲・ろうあ・肢体不自由等を有する」とされています。ただしこの通知は技術的助言(ガイドライン)であり、A・Bをさらに細分化している自治体もあります。判定は児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)が行います。
交付者数は1,321,350人(令和6年度末現在/令和6年度福祉行政報告例)です。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん、発達障害、高次脳機能障害など、精神疾患により日常生活や社会生活に制約がある方が対象です。
発達障害・高次脳機能障害も対象です
「精神障害者」という名称のため対象外だと思われがちですが、発達障害(自閉スペクトラム症、ADHD、学習障害など)や高次脳機能障害も、精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれます。
手帳にはどんな種類があるの?
身体障害者手帳:手足の障害、目や耳の障害、内臓の障害など、体の機能に永続的な障害がある方が対象です。
療育手帳:知的障害がある方が対象です。自治体によって「愛の手帳」など名称が異なりますが、内容は同じです。
精神障害者保健福祉手帳:うつ病、統合失調症、発達障害、高次脳機能障害など、精神疾患により生活に支障がある方が対象です。発達障害も対象に含まれます。
等級と対象疾患
身体障害者手帳の等級(1級〜6級)
手帳の等級は1級(最重度)から6級までの6段階です。身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)には肢体不自由に限って7級の区分がありますが、7級単独では手帳は交付されません。等級表の注記のとおり、「肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級とする」という扱いになります。
| 等級 | 目安 |
|---|---|
| 1級・2級 | 日常生活に重大な支障があり、常時介助が必要な場合が多い |
| 3級・4級 | 日常生活に相当な制約があり、一部介助や補助具が必要 |
| 5級・6級 | 日常生活にある程度の制約がある |
等級は障害の部位や程度によって細かく定められています。たとえば肢体不自由であれば、関節の可動域や筋力、日常生活動作の自立度などをもとに判定されます。
精神障害者保健福祉手帳の等級(1級〜3級)
| 等級 | 目安 |
|---|---|
| 1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 |
| 2級 | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度 |
| 3級 | 精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度 |
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日で、継続するには2年ごとの更新申請が必要です。更新申請は有効期限の3か月前から行うことができ、期限を過ぎてしまった場合でも申請は可能です。症状が変化した場合、等級が変わることもあります。
等級はどう決まるの?
身体障害者手帳は1級(最も重い)から6級まであり、障害の程度によって決まります。精神障害者保健福祉手帳は1級から3級で、2年ごとに更新が必要です。
等級はご家族が決める必要はありません。医師の診断書をもとに、専門機関が判定します。
申請の流れ
障害者手帳の申請は、いずれの種類もお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で行います。
準備
- 1市区町村の障害福祉担当窓口に相談する
- 2申請に必要な書類を確認する
- 3指定医(身体障害者手帳の場合は身体障害者福祉法第15条指定医)の診断書・意見書を取得する
申請
- 4市区町村窓口に申請書と診断書、写真を提出する
- 5療育手帳の場合は判定機関(児童相談所・知的障害者更生相談所)での面接・判定を受ける
審査・交付
- 6都道府県(または政令指定都市)の審査を経て等級が決定される
- 7手帳が交付される(通常1〜3か月程度)
- 8届いたら窓口で受け取る
申請のタイミング
身体障害者手帳は原則として障害が「固定」した状態で申請しますが、精神障害者保健福祉手帳は初診日から6か月を経過した日以後の診断書で申請できます(精神障害者保健福祉手帳制度実施要領)。「まだ早いかも」と迷ったら、まず窓口やかかりつけ医に相談しましょう。
申請に必要な書類
申請書
市区町村の窓口で入手できます
医師の診断書・意見書
所定の様式があります。指定医に作成を依頼してください
写真
3種類とも申請時に写真が必要です(規格は自治体の指定に従ってください)。精神障害者保健福祉手帳については、写真の表示に応じられないやむを得ない理由がある場合に限り、手帳への写真表示を省略できる取扱いがあります
マイナンバーが確認できる書類
マイナンバーカードまたは通知カードなど
申請はどうすればいいの?
1. 窓口に相談する:お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に行き、対象になるか相談します。
2. 医師の診断書をもらう:かかりつけ医に診断書の作成を依頼します。所定の用紙があります。
3. 申請書を提出する:窓口に申請書、診断書、写真、マイナンバーがわかる書類を提出します。
4. 手帳が届く:審査を経て、1〜3か月程度で手帳が届きます。
ご家族が代わりに手続きすることもできます。「まだ早いかも」と迷ったら、まず窓口に相談してみてください。
受けられるサービス・割引
障害者手帳を取得すると、さまざまなサービスや割引を受けることができます。等級や自治体によって内容が異なるため、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
税制優遇
税金の負担が軽減されるのは、手帳の大きなメリットのひとつです。
- 所得税・住民税の障害者控除 — 本人または扶養している家族が手帳を持っている場合、控除を受けられます(特別障害者控除はさらに大きい金額)
- 相続税の障害者控除 — 相続人が障害者手帳を持っている場合に適用されます
- 自動車税・軽自動車税の減免 — 一定の等級以上の方が対象。自治体によって条件が異なります
- NHK受信料の減免 — 等級や世帯の状況によって全額免除または半額免除
公共交通機関の割引
- 鉄道の運賃割引 — 手帳に記載された種別(第1種・第2種)に応じた割引が各社の旅客営業規則で定められています。第1種の方が介護者と利用する場合や、一定の距離を超える場合などが対象です
- バスの運賃割引 — 多くの乗合バス事業者が割引を設けていますが、割引率と対象は事業者ごとに異なります
- タクシーの割引 — 手帳の提示で割引を行う事業者があります
- 航空運賃の割引 — 国内線で障害者割引を設けている航空会社があります
- 有料道路(高速道路等)の割引 — 事前に自治体の窓口で登録が必要です。対象と割引率は制度の定めによります
具体的な割引率・対象等級・適用条件は事業者ごとに定められ、改定もあります。利用前に、各事業者の案内かお住まいの市区町村の窓口で確認してください。
医療・福祉サービス
- 自立支援医療(精神通院医療) — 精神障害者保健福祉手帳とは別制度ですが、併用することで医療費の自己負担が1割に軽減されます
- 補装具の交付・修理 — 身体障害者手帳をお持ちの方は、補装具(義肢、車椅子、補聴器など)の費用助成を受けられます
- 日常生活用具の給付 — 等級や障害の種類に応じて、特殊寝台やストーマ用装具などの給付が受けられます
- 障害福祉サービス — 居宅介護、生活介護、就労支援など、障害者総合支援法に基づくサービスを利用できます
自立支援医療の対象や申請手順については自立支援医療制度の使い方で詳しく解説しています。
就労支援
- 障害者雇用枠での就職 — 企業の障害者雇用枠に応募できます。法定雇用率の対象となるため、企業側にも採用のメリットがあります
- 就労移行支援・就労継続支援 — 障害福祉サービスとして、働くための訓練や、配慮のある環境での就労が可能です
- ハローワークの専門援助 — 障害者専門の相談窓口で、職業相談や職業紹介を受けられます
- 障害者職業センターの利用 — 職業評価や職業準備支援を受けられます
その他の割引・サービス
- 公共施設の入場料割引・無料 — 美術館、博物館、動物園、映画館など多くの施設で割引や無料措置があります
- 携帯電話料金の割引 — 大手キャリアでは障害者向けの割引プランが用意されています
- 公営住宅の優先入居 — 自治体によっては公営住宅の抽選で優遇される場合があります
- 駐車禁止除外指定 — 一定の等級以上の方は、駐車禁止除外の指定を受けられる場合があります
サービスは自治体によって異なります
ここで紹介したサービスや割引の内容は一般的なものです。実際の対象等級、割引率、利用条件は自治体や事業者によって異なります。お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に確認してください。
どんなサービスが受けられるの?
税金の軽減:所得税・住民税の障害者控除、自動車税の減免、NHK受信料の減免などがあります。
交通機関の割引:鉄道・バス・タクシー・航空・高速道路などで割引が設けられています。割引率や対象になる等級は事業者ごとに違うので、利用する前に各社の案内を確認してください。
医療・福祉:補装具(車椅子、補聴器など)の費用助成、日常生活用具の給付、障害福祉サービスの利用ができます。
就労支援:企業の障害者雇用枠への応募、働くための訓練プログラム、ハローワークの専門窓口での相談ができます。
その他:美術館や映画館の入場料割引、携帯電話料金の割引などもあります。
具体的な内容は自治体や等級によって異なりますので、お住まいの市区町村窓口で確認してみてください。
手帳を持つことへの心理的ハードル
障害者手帳の取得をためらう方は少なくありません。その気持ちは、とても自然なものです。
「障害者」というラベルを貼られるようで怖い──そう感じるのは、決しておかしなことではありません。大切なのは、手帳を持つことが自分の生活にとってプラスになるかどうかを、冷静に考えることです。
よく聞かれる不安と、それに対する考え方を整理します。
- 「障害者」と認めることへの抵抗 — 手帳は医学的・法的な基準で交付されるものであり、あなた自身の価値を変えるものではありません。生活を便利にする道具のひとつです
- 周囲に知られるのが不安 — 手帳を持っていることを周囲に伝える義務はありません。サービスを利用するときだけ提示すれば十分です
- 一度取得したら取り消せないのでは — 手帳は返還できます。精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新制で、更新しなければ失効します
- 将来の就職や結婚に不利になるのでは — 手帳の取得は戸籍や住民票に記載されません。本人が申告しない限り、他者が知ることはありません
手帳を取得するかどうかは、あくまでもご本人の選択です。しかし、「使えるサービスがあるのに使わない」のはもったいないことでもあります。まずは情報を集め、自分にとってどんなメリットがあるのかを知ったうえで判断することをおすすめします。
手帳を取ることに抵抗がある場合は?
「障害者手帳を持つことに抵抗がある」という気持ちは、とても自然なものです。
知っておいていただきたいポイントをまとめます。
- 手帳を持っていることを周囲に伝える義務はありません。サービスを使うときだけ提示すれば大丈夫です
- 手帳は返すこともできます。精神障害者保健福祉手帳は2年更新で、更新しなければ失効します
- 手帳の取得は戸籍や住民票には載りません。本人が言わない限り、他の人に知られることはありません
手帳は「障害の証明」ではなく、「必要な支援を受けるための道具」です。無理に勧める必要はありませんが、メリットを知った上で判断できるよう、ご家族から情報を伝えてあげてください。
作業療法士ができるサポート
作業療法士は、手帳の取得から活用まで、さまざまな場面でサポートができます。
日常生活の評価
手帳の申請にあたって、日常生活でどのような困難があるかを客観的に評価できます。医師の診断書作成に役立つ情報を提供します
補装具・自助具の選定
手帳を取得した後、補装具や日常生活用具の選定・適合を支援します。その方の生活に本当に必要なものを一緒に考えます
就労支援
就労移行支援事業所などで、職業能力の評価や訓練を行います。障害者雇用枠での就職に向けたサポートも行います
生活環境の調整
手帳を活用して受けられるサービス(住宅改修、福祉用具など)を、実際の生活場面に合わせて提案します
心理的サポート
手帳の取得に迷っている方の気持ちに寄り添い、メリット・デメリットを一緒に整理します。決して無理に勧めることはしません
作業療法士は「制度」と「暮らし」をつなぐ役割を担っています。手帳を取得した後に「何ができるようになるか」「どう生活が変わるか」を具体的にイメージできるようサポートすることが、私たちの強みです。
作業療法士にはどんな相談ができるの?
作業療法士は、手帳を取得した後にどんなサービスがご本人の生活に役立つかを具体的に提案してくれます。自助具の選定や住環境の調整、就労支援など、暮らし全体を見据えたサポートを受けられます。
手帳を取るかどうか迷っている段階でも、気持ちの整理を手伝ってもらえます。福祉用具や自助具の種類と選び方については福祉用具の選び方のポイントで詳しく解説しています。
まとめ
- 障害者手帳は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、それぞれ対象・等級・根拠法が異なります
- 申請は市区町村の窓口で行い、医師の診断書が必要です。審査から交付まで通常1〜3か月かかります
- 手帳を持つと税制優遇、交通機関の割引、医療費助成、就労支援など、幅広いサービスを受けることができます
- 手帳を持つことへの心理的な抵抗は自然なことですが、生活を支える道具として冷静に検討することが大切です
- 作業療法士は、手帳の取得前の生活評価から取得後の活用まで、暮らし全体を見据えたサポートができます
障害者手帳は「障害があること」の証明ではなく、「必要な支援を受けるための鍵」です。迷ったときは、かかりつけ医やお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口、または身近な作業療法士に相談してみてください。
- 障害者手帳には3種類あり、税金の軽減、交通割引、医療費助成、就労支援など多くのメリットがあります
- 申請は市区町村の窓口で行います。ご家族が代わりに手続きすることもできます
- 手帳を持つことは周囲に知られる心配はなく、返すこともできます
- 迷ったときは、市区町村の障害福祉担当窓口にまず相談してみてください
- まずは窓口で「うちの場合、対象になりますか?」と聞いてみましょう:市区町村の障害福祉担当窓口で、対象になるかどうかを気軽に相談できます
- かかりつけ医に「手帳の対象になりますか」と聞いてみましょう:次の受診のとき、主治医に一言聞くだけで情報が得られます
- 使えるサービスのリストを作ってみましょう:手帳を取得した場合に使えるサービスを書き出して、ご本人と一緒にメリットを確認してみてください
- 厚生労働省「障害者手帳」(3種類の手帳の概要・申請先)
- 厚生労働省「身体障害者手帳」(制度の概要・関連通知集)
- 厚生労働省「身体障害者手帳制度の概要」(令和6年度末交付者数 4,674,999人)
- 厚生労働省「身体障害者障害程度等級表」(肢体不自由7級の重複に関する注記)
- 厚生労働省「療育手帳制度の概要」(令和6年度末交付者数 1,321,350人)
- 厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」(平成7年9月12日健医発第1132号)
- 厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項について」(初診日から6か月)
- 厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」(平成7年9月12日健医発第1133号)
この記事の執筆者
ひろえもん作業療法士
作業療法士の国家資格を持ち、2012年から作業療法の普及・啓発を目的に当サイトを運営。 臨床経験に基づき、確認できる情報源にあたった上で執筆しています。
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