この記事のポイント
- 自立支援医療制度を利用すると、医療費の自己負担が3割から1割に軽減されます
- 制度には精神通院医療・更生医療・育成医療の3つの区分があります
- 所得に応じた月額上限額があります。一方、市町村民税所得割が23.5万円以上の世帯は原則として制度の対象外です
- 申請には主治医の診断書と市区町村窓口での手続きが必要です
- 精神科デイケアや作業療法も自立支援医療の対象に含まれます
はじめに──知らずに3割負担を続けていませんか
精神疾患や身体障害の治療のために、継続的に通院している方は少なくありません。毎月の診察代や薬代は、長期間になるほど家計への負担が大きくなります。
実は、こうした通院医療費の負担を軽くできる公的制度があります。それが自立支援医療制度です。
この制度を利用すると、医療費の自己負担割合が3割から1割に軽減されます。にもかかわらず、「制度の存在を知らなかった」「対象になると思っていなかった」という理由で、申請していない方が多いのが現状です。
ヒント
自立支援医療制度は「申請主義」の制度です。自分から申請しない限り、適用されることはありません。対象になりそうな方は、ぜひこの記事を参考に検討してみてください。
この記事では、自立支援医療制度の内容、対象者、申請の流れ、利用時の注意点を、作業療法士の視点からわかりやすく解説します。なお、自立支援医療以外も含めた公的支援の全体像は病気やケガで使える支援制度まるわかりガイドで整理しています。
精神科や心療内科に継続的に通院している方の中には、毎月の医療費が家計の負担になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
自立支援医療制度を使えば、通院医療費の自己負担が3割から1割に軽減されます。年間で数万円以上の差になることもあります。
ただし、この制度は自分から申請しないと適用されません。知らないまま3割負担を続けている方が多いので、ぜひ確認してみてください。
自立支援医療制度とは
自立支援医療制度は、心身の障害に対する医療費の自己負担を軽減するための公的制度です。障害者総合支援法に基づいて運営されています。
この制度には、以下の3つの区分があります。
精神通院医療
うつ病、統合失調症、双極性障害などの精神疾患が対象。精神科・心療内科への通院医療費を軽減。薬局での薬代、精神科デイケアの利用料も含まれる。最も利用者が多い区分。
更生医療
18歳以上の身体障害者手帳を持つ方が対象。障害を軽減・改善するための医療が対象。人工透析、心臓手術、人工関節置換術などが該当。身体障害者手帳の所持が条件。
育成医療
18歳未満の子どもが対象。身体に障害があるか、放置すると障害が残る可能性がある場合。手術等の治療により障害の改善が見込まれるもの。口蓋裂、先天性心疾患などの治療が該当。
3つの区分のうち、特に利用者が多いのは精神通院医療です。精神疾患で通院を続けている方の多くが対象になり得るため、この記事でも精神通院医療を中心に解説していきます。
どんな制度なの?
自立支援医療制度には3つの種類があります。
精神通院医療:うつ病、統合失調症、発達障害などの精神疾患で通院している方が対象。最も利用者が多い区分です。
更生医療:身体障害者手帳を持つ18歳以上の方で、人工透析や手術などを受ける場合が対象です。
育成医療:18歳未満の子どもが対象です。
この記事では、特に利用者の多い精神通院医療を中心にご説明します。
対象者と対象疾患
精神通院医療の対象者
精神通院医療の対象となるのは、精神疾患があり、継続的に通院による治療が必要な方です。入院ではなく、通院による治療が対象です。
厚生労働省の案内では、対象となる状態として次のような疾患が挙げられています。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症
- PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
- 知的障害、心理的発達の障害
- アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
- てんかん
この一覧は「など」で締めくくられており、ここに挙がっていない精神疾患が一律に対象外になるわけではありません。
注意
対象となる疾患の範囲は広く、精神科や心療内科で継続的に通院している方の多くが該当します。「自分は軽症だから対象外では」と思い込まず、まずは主治医に相談してみることをおすすめします。
更生医療の対象者
更生医療は、18歳以上で身体障害者手帳を持っている方が対象です。障害を軽減・改善するための医療が対象となり、具体的には人工透析、心臓のペースメーカー埋込術、人工関節置換術、角膜移植などが含まれます。
育成医療の対象者
育成医療は、18歳未満の子どもで、身体に障害があるか、治療をしなければ将来障害が残る可能性がある場合に対象となります。
誰が対象になるの?
精神科や心療内科で継続的に通院している方の多くが対象になります。うつ病、統合失調症、不安障害、発達障害、認知症、てんかんなど、対象疾患の範囲は広いです。
「自分は軽症だから対象外かも」と思い込まずに、まずは主治医に「自立支援医療の対象になりますか」と聞いてみてください。
自己負担額の仕組み
3割から1割へ
通常、医療保険を使った場合の自己負担は3割です。自立支援医療制度を利用すると、これが1割に軽減されます。
たとえば、1か月の通院医療費が30,000円(医療費総額)の場合を考えてみましょう。
| 項目 | 通常(3割負担) | 自立支援医療(1割負担) |
|---|---|---|
| 医療費総額 | 30,000円 | 30,000円 |
| 自己負担額 | 9,000円 | 3,000円 |
| 軽減額 | ― | 6,000円 |
毎月6,000円、年間では72,000円の負担軽減になります。長期にわたる通院では、その差は非常に大きくなります。
所得に応じた月額上限
さらに、自立支援医療には所得に応じた月額上限額が設定されています。ひと月の自己負担が上限額に達すると、それ以上の支払いは発生しません。所得区分は、同じ公的医療保険に加入している「世帯」の市町村民税所得割額で判定されます。
厚生労働省が示している精神通院医療の枠組みは、次のとおりです。
| 所得区分(医療保険の世帯単位) | 通常 | 「重度かつ継続」に該当する場合 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| 低所得1(市町村民税非課税・本人の年収82.65万円以下) | 2,500円 | 2,500円 |
| 低所得2(市町村民税非課税・低所得1以外) | 5,000円 | 5,000円 |
| 中間所得1(市町村民税所得割 3.3万円未満) | 総医療費の1割、または医療保険の自己負担限度額 | 5,000円 |
| 中間所得2(市町村民税所得割 3.3万円以上23.5万円未満) | 総医療費の1割、または医療保険の自己負担限度額 | 10,000円 |
| 一定所得以上(市町村民税所得割 23.5万円以上) | 対象外 | 20,000円 |
注意
表のとおり、市町村民税所得割額が23.5万円以上(年収の目安で約833万円以上)の世帯は、原則として制度の対象外です。この層で月額上限20,000円が適用されるのは「重度かつ継続」に該当する場合に限られ、しかもこれは令和9年3月31日までの経過的特例措置とされています(育成医療の中間所得1・2も同様の特例措置です)。
ヒント
「重度かつ継続」とは、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害のある方、精神医療に一定以上の経験を有する医師が必要と判断した方、または医療保険の「多数回該当」(直近12か月に高額療養費の支給を3回以上受けた)に当たる方を指します。該当するかどうかは主治医に確認してみてください。
どのくらい安くなるの?
たとえば、毎月の通院で医療費総額が3万円かかっている場合、3割負担なら9,000円ですが、1割負担なら3,000円になります。毎月6,000円、年間で72,000円の差です。
さらに、所得に応じた月額上限もあります。たとえば住民税非課税の世帯で本人の年収が82.65万円以下の場合、月2,500円が上限で、それ以上は支払い不要です。
ただし、所得が高い世帯(市町村民税の所得割額が23.5万円以上)は原則として対象外です。ご自身が対象になるかは、市区町村の窓口で確認してみてください。
申請の流れ
自立支援医療の申請は、以下の手順で進めます。
主治医に相談する
- 1通院先の主治医に自立支援医療を利用したい旨を伝える
- 2対象になるかどうか確認してもらう
- 3「重度かつ継続」に該当するか確認する
診断書を取得する
- 4主治医に自立支援医療用の診断書(意見書)を作成してもらう
- 5診断書の作成には数千円程度の費用がかかることがある
- 6作成に1〜2週間かかる場合もあるため、早めに依頼する
市区町村の窓口で申請する
- 7お住まいの市区町村の障害福祉窓口で申請書を記入する
- 8診断書、健康保険証、マイナンバーがわかるもの、印鑑を持参する
- 9指定する医療機関と薬局を決めておく
- 10課税証明書等が必要な場合もある(自治体により異なる)
受給者証の交付を受ける
- 11審査を経て「自立支援医療受給者証」が交付される
- 12交付まで1〜2か月程度かかる場合がある
- 13申請日に遡って適用される自治体が多い
- 14受給者証を受け取ったら、通院時に必ず持参する
申請のハードルは決して高くありません。まずは次の通院時に「自立支援医療を使いたいのですが」と主治医に一言伝えるだけで、手続きが動き始めます。
— 作業療法.net
申請はどうすればいいの?
1. 主治医に相談する:「自立支援医療を使いたい」と伝えましょう。
2. 診断書をもらう:主治医に所定の診断書を作成してもらいます(数千円程度の費用がかかります)。
3. 市区町村の窓口で申請する:診断書、健康保険証、マイナンバーがわかるものを持って、障害福祉窓口で手続きします。
4. 受給者証が届く:1〜2か月で届きます。届いたら通院のたびに持参します。
ご家族が代わりに申請することもできます。まずは次の通院日に主治医に一言聞いてみましょう。
利用時の注意点
自立支援医療を利用するにあたって、いくつか知っておくべきポイントがあります。
指定医療機関でのみ適用される
自立支援医療で医療費の軽減を受けられるのは、都道府県または指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」のうち、受給者証に記載されたものに限られます。具体的には、病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションが受給者証に記載されます。記載のない医療機関を受診した場合、自立支援医療の適用は受けられません。
指定できる箇所数の扱いは自治体によって異なりますので、複数の医療機関を利用している場合は窓口で確認してください。通院先や薬局を変更したい場合は、市区町村の窓口で変更届を出す必要があります。
有効期間は1年以内
自立支援医療の受給者証の有効期間は1年以内です。継続して利用する場合は、期限が切れる前に更新手続きをしなければなりません。
注意
更新の申請は、おおむね有効期間終了の3か月前から受け付けが始まります。期限が切れてしまうと、新たに申請し直す必要がありますので、早めに手続きを行いましょう。なお、病態や治療方針に変更がなければ2回に1回は医師の診断書を省略できるとされています(取り扱いは市区町村にご確認ください)。
入院には適用されない
自立支援医療は通院による治療が対象です。入院治療には適用されません。入院費用の負担を軽減したい場合は、高額療養費制度や限度額適用認定証を利用してください。
他の制度との併用
自立支援医療は、以下の制度と併用することができます。
- 精神障害者保健福祉手帳:手帳と自立支援医療は別の制度のため、両方を申請できます。同時に申請すると手続きがスムーズです
- 障害年金:障害年金を受給しながら自立支援医療も利用できます
- 生活保護:生活保護受給者は自己負担が0円になります
障害者手帳の等級や申請方法、手帳を持つことで受けられるサービスについては、障害者手帳を持つとどう変わるかで詳しく解説しています。
使うときに気をつけることは?
指定した医療機関と薬局でのみ有効です。転院や薬局を変えたい場合は、窓口で変更届を出す必要があります。
受給者証の有効期間は1年以内です。更新の申請は、おおむね期限の3か月前から受け付けが始まりますので、忘れないようにカレンダーに印をつけておきましょう。
通院のみが対象で、入院には使えません。
精神障害者保健福祉手帳とは別の制度なので、両方を申請することも可能です。手帳を持つとどんなサービスが受けられるかは、障害者手帳の解説記事でわかりやすく紹介しています。
作業療法と自立支援医療
精神科デイケアと作業療法
精神科デイケアは、自立支援医療の対象に含まれます。デイケアでは作業療法士が中心的な役割を担い、以下のようなプログラムを提供しています。
- 生活リズムの立て直し(規則的な通所による生活習慣の改善)
- 対人関係のトレーニング(グループ活動を通じた社会性の回復)
- 作業活動を通じた自信の回復(創作活動、軽作業、料理など)
- 就労に向けた段階的な準備(集中力・持久力の向上)
- ストレス対処法の獲得(認知行動療法的アプローチ)
自立支援医療を利用すると、デイケアの利用料も1割負担で済みます。週に数回通う場合、制度の利用による経済的メリットは大きくなります。
作業療法も対象です
精神科における作業療法(OT)も、自立支援医療の対象です。精神科で個別の作業療法を受けている場合、その費用も1割負担となります。
作業療法士は、日常生活の困りごとを一緒に整理し、「できること」を少しずつ広げていくお手伝いをしています。制度を活用して経済的な不安を軽くすることで、治療やリハビリに集中しやすくなります。
「医療費が心配で通院を減らしている」という方は少なくありません。自立支援医療を使って負担を軽くすることで、必要な治療を安心して続けることができます。
— 作業療法.net
デイケアや作業療法にも使えるの?
はい、精神科デイケアの利用料や作業療法の費用も、自立支援医療の対象です。週に数回デイケアに通う場合、制度を使うと大きな負担軽減になります。
「医療費が心配で通院を減らしている」という場合は、この制度を活用することで必要な治療やリハビリを安心して続けられます。
よくある質問
Q. 自分が対象になるかどうか、どうすればわかりますか?
まずは主治医に相談してみてください。精神科や心療内科で継続的に通院している方であれば、多くの場合、精神通院医療の対象になります。「自立支援医療を使いたいのですが」と伝えれば、主治医が対象になるかどうか判断してくれます。
Q. 診断書の費用はどのくらいかかりますか?
診断書(意見書)の作成料は保険診療の対象外で、金額は医療機関がそれぞれ定めています。数千円程度とされることが多いようですが、あらかじめ通院先に確認しておくと安心です。費用は自己負担になりますが、制度を利用すれば毎月の医療費が軽減されるため、通院が長期にわたるほど負担は取り返しやすくなります。
Q. 申請してからどのくらいで使えますか?
自治体によって異なりますが、受給者証の交付までに1〜2か月程度かかることがあります。ただし、多くの自治体では申請日に遡って適用されるため、申請日以降の医療費は後から還付される場合があります。詳しくはお住まいの市区町村窓口でご確認ください。
Q. 家族が代わりに申請できますか?
はい、家族による代理申請が可能です。ご本人の体調が悪い場合や、外出が難しい場合は、ご家族が窓口に出向いて手続きを行うことができます。委任状が必要な場合もありますので、事前に窓口に電話で確認しておくとスムーズです。
Q. 転院したい場合はどうすればいいですか?
指定医療機関を変更する場合は、市区町村の障害福祉窓口で変更届を提出します。新しい医療機関が自立支援医療の指定を受けていることが条件です。変更届の手続き自体は比較的簡単です。
Q. 自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳は同時に申請できますか?
はい、同時に申請可能です。診断書も共通の様式で兼用できる場合がありますので、同時に申請するほうが手間も費用も抑えられます。主治医や窓口に確認してみてください。
まとめ
自立支援医療制度は、継続的な通院が必要な方の医療費負担を大きく軽減する制度です。
- 自己負担が3割から1割に軽減され、所得に応じた月額上限も設定されています(ただし市町村民税所得割23.5万円以上の世帯は原則対象外)
- 精神通院医療・更生医療・育成医療の3つの区分があり、精神疾患で通院中の方の多くが対象です
- 申請は主治医への相談から始まり、市区町村の窓口で手続きを行います
- 精神科デイケアや作業療法も制度の対象に含まれます
- 受給者証の有効期間は1年以内で、継続利用には更新手続きが必要です
「制度を知らなかった」「申請が面倒そう」という理由で、利用していない方はまだまだたくさんいます。まずは次の通院日に、主治医へ一言相談してみてください。経済的な不安が軽くなることで、治療やリハビリに前向きに取り組めるようになるはずです。
- 自立支援医療を使えば、通院の医療費が3割から1割に軽減されます
- 精神科に通院中の方の多くが対象です。「軽症だから対象外」と決めつけないでください
- 申請は主治医に一言相談することから始められます
- 受給者証の有効期間は1年以内。更新を忘れないようにしましょう
- 収入が多い世帯(市町村民税の所得割が23.5万円以上)は対象になりません。まずは窓口で確認してみましょう
- デイケアや作業療法の費用も対象です
- 次の受診日に「自立支援医療の対象になりますか?」と聞いてみましょう:主治医への一言がすべてのスタートです
- 更新時期をカレンダーに記入しましょう:受給者証の有効期間が終わるおおむね3か月前に「更新」と書いておくと、忘れずに手続きできます
- 精神障害者保健福祉手帳との同時申請を検討しましょう:同時に申請すると診断書が兼用でき、手間と費用を節約できます
免責事項: 当サイトの情報は2026年4月時点の一般的な制度概要を紹介するものであり、個別の受給可否を保証するものではありません。制度の詳細や最新の情報については、お住まいの市区町村窓口に直接お問い合わせください。個別の症状や治療については、必ず医師やかかりつけの作業療法士等の専門家にご相談ください。
この記事の執筆者
ひろえもん作業療法士
作業療法士の国家資格を持ち、2012年から作業療法の普及・啓発を目的に当サイトを運営。 臨床経験に基づき、確認できる情報源にあたった上で執筆しています。
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