この記事のポイント
- 障害のある子どもが18歳を迎えると、小児サービスから成人サービスへの移行が必要になります
- 制度の谷間(「18歳の壁」)により、それまで受けていた支援が途切れるリスクがあります
- OTは自己決定支援、生活スキル訓練、就労準備、移行計画の作成を通じて、切れ目のない移行を支えます
「18歳の壁」とは何か
障害のある子どもが18歳(あるいは高校卒業時)を迎えると、利用できるサービスの制度体系が大きく変わります。児童福祉法は「児童」を満18歳に満たない者と定義しており(第4条第1項)、同法に基づく障害児支援はこの年齢を軸に組み立てられているためです。
- 児童福祉法に基づくサービス → 障害者総合支援法に基づくサービスへ
- 小児医療(小児科、児童精神科)→ 成人医療への移行
- 特別支援教育 → 就労・福祉サービスへの接続
この制度の切り替わりにより、それまで受けていた支援が途切れるケースが少なくありません。これが「18歳の壁」と呼ばれる問題です。
小児期のOTが関わっていた子どもの場合、18歳以降の担当者が変わり、長年蓄積してきた支援のノウハウが引き継がれないことも大きな課題です。
障害のあるお子さんが18歳になると、それまで利用していたサービスが大きく変わります。
- 子ども向けのサービスが使えなくなる
- 担当の先生が変わる
- 利用できる施設が変わる
- 手続きの窓口が変わる
この変化が一度に起こるため、「18歳の壁」と呼ばれています。早めに準備を始めることで、サービスが途切れることなく移行できます。
制度の谷間 ── 何が断絶するのか
移行期に生じる具体的な断絶を整理します。
サービスの断絶
- 放課後等デイサービス: 対象は「学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園・大学を除く)または専修学校等に就学している障害児」(児童福祉法第6条の2の2第3項)なので、原則として高等部・高校の卒業で終了します。成人向けの日中活動サービスへの移行が必要です
- 児童発達支援: 就学前のサービスが終了し、以後は障害者総合支援法のサービスへ
- リハビリテーション: 小児のOT・PT・STが終了し、成人のリハビリに移行(または途切れる)
放課後等デイサービスには20歳までの延長規定があります
児童福祉法第21条の5の13第1項は、市町村が「引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがある」と認めるときは、本人の申請により満18歳に達した後も満20歳に達するまで給付を続けられると定めています。ただし、障害者総合支援法の生活介護その他の支援を受けることができる場合は対象外です(同項ただし書)。「18歳で必ず打ち切り」ではないため、自治体の担当窓口に適用の可否を確認してください。
医療の断絶
- 小児科から成人診療科へ: 小児科医が長年診ていた疾患を、新たな主治医に引き継ぐ必要がある
- 児童精神科から一般精神科へ: 診療スタイルや治療方針の違いに戸惑うことがある
- 医療費助成の変更: 小児慢性特定疾病医療費助成の対象は原則18歳未満です。ただし、18歳到達時点で本事業の対象になっており、その後も引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで対象となります(児童福祉法第6条の2、小児慢性特定疾病情報センター)。20歳到達時にはこの助成が終了するため、指定難病医療費助成など他制度への切り替えを事前に確認しておく必要があります
教育から社会への断絶
- 特別支援学校卒業後: 就労、就労継続支援、生活介護など、多様な進路選択が求められる
- 「担任の先生」がいなくなる: 学校での手厚い支援体制がなくなり、自分で支援を求める力が必要になる
注意
移行期の準備は、18歳になってからでは遅い場合があります。日本小児科学会「小児期発症疾患を有する患者の移行期医療に関する提言」(2013年)は、米国の4学会による2002年の合同声明を引きながら、医療者に求められるステップの一つとして「患者が14歳になるまでに患者・家族と協働しトランジションプランを紙面で作成する」ことを紹介しています。14〜15歳頃には、将来の生活について本人・家族・支援者で話し合いを始めてください。
18歳を境に、具体的にこのような変化が起こります。
- 放課後等デイサービスは「学校に通っている障害のある子ども」が対象なので、高校(高等部)の卒業で終わります。ただし、市区町村が「続けて利用しないと困る」と認めた場合は、申請により20歳になるまで使えることがあります
- 小児科の先生から別の先生に変わります
- 学校の先生がいなくなり、自分でサービスを探す必要があります
- 医療費の助成が変わります。小児慢性特定疾病の医療費助成は原則18歳未満が対象ですが、18歳の時点で助成を受けていて治療が続く場合は20歳になるまで使えます
移行の準備は、お子さんが14〜15歳頃から始めるのが理想です。進路のこと、生活のこと、使えるサービスのことを、少しずつ情報収集していきましょう。
OTの役割 ── 移行期に何ができるか
移行期におけるOTの役割は、大きく4つに分けられます。
1. 自己決定支援
成人サービスでは、本人の自己決定が重視されます。小児期には保護者が代わりに意思決定をしていたケースでも、成人期には本人が自分の生活について選択し、決定することが求められます。
OTは以下のような支援を行います。
- 意思表明の練習: 「何がしたいか」「何が嫌か」を言葉や他の手段で表現する練習
- 選択の経験: 日常生活の中で小さな選択を繰り返し、意思決定の経験を積む
- 自己理解の促進: 自分の障害の特性、得意なこと、苦手なことを理解する支援
2. 生活スキル訓練
成人期に必要な具体的な生活スキルをOTが評価し、訓練します。
- 身辺自立: 入浴、整容、衣服の管理
- 家事: 調理、洗濯、掃除、買い物
- 金銭管理: お金の管理の基本
- 移動: 公共交通機関の利用、外出の計画
- 健康管理: 服薬管理、通院の手続き
- コミュニケーション: 電話の使い方、窓口での相談の仕方
3. 就労準備
就労を目指す方に対して、OTは以下のような支援を行います。
- 職業興味の探索: 本人の興味と能力に合った仕事を一緒に考える
- 作業遂行能力の評価: 集中力、持続力、正確性などの評価
- 職場環境の調整: 合理的配慮の内容を検討し、職場に提案する
- ビジネスマナー: あいさつ、報連相、時間管理などの基本的な職場スキル
4. 移行計画の作成
本人を中心に据えた移行計画を、関係者と協力して作成します。
リハビリの先生(OT)は、移行期にこのようなサポートをしてくれます。
- 自分で決める練習: お子さんが自分の希望を伝えられるよう支援します
- 生活の練習: 料理、洗濯、買い物、お金の管理など、一人で生活するためのスキルを練習します
- 仕事の準備: お子さんの得意なことを活かせる仕事を一緒に探します
- 移行計画づくり: いつ、何を、どう準備するかの計画を一緒に立てます
移行計画の作成
移行計画は、本人の希望を出発点にして作成します。
移行計画に含める要素
- 本人の希望とビジョン: 「どんな生活がしたいか」「どんな仕事がしたいか」
- 現在の能力と課題: 何ができていて、何にサポートが必要か
- 具体的な目標: 短期(半年)、中期(1〜2年)、長期(3〜5年)
- 必要なサービスと支援: 成人サービスの選択と手続き
- 関係者の役割分担: 誰が何を担当するか
- タイムライン: いつまでに何を完了させるか
移行会議の開催
小児期の支援者(OT、PT、ST、教員、相談支援専門員など)と、成人期の支援者(成人サービスの担当者、就労支援員など)が一堂に会する移行会議を開催します。
この会議で、本人の情報、支援のノウハウ、注意事項を直接引き継ぐことが、支援の断絶を防ぐ最も効果的な方法です。
移行計画を立てるときに、家族ができることを紹介します。
- お子さんの希望を聞く: 「どんな生活がしたい?」「どんな仕事に興味がある?」
- 情報を集める: 成人向けのサービスや施設を早めに見学する
- 相談する: 相談支援専門員やケースワーカーに、利用できるサービスを確認する
- 引き継ぎに参加する: 小児と成人の支援者が集まる会議に参加し、お子さんの情報を伝える
ヒント
お住まいの地域の「指定特定相談支援事業所」「障害児相談支援事業所」に相談すると、サービス等利用計画(障害児支援利用計画)づくりを手伝ってもらえます。この計画作成の費用は自己負担がありません。どの事業所が使えるかは、市区町村の障害福祉担当窓口で教えてもらえます。
家族の役割の変化
移行期は、家族の役割も変化する時期です。
小児期には「保護者として代弁する」役割が中心でしたが、成人期には「本人を後方から支える」役割に移行していきます。
この変化は家族にとっても容易ではありません。「この子に任せて大丈夫だろうか」「自分がいなくなったらどうなるのか」という不安は当然のものです。
OTは、家族のこうした不安を受け止めつつ、本人の力を信じて「できること」を増やしていくプロセスを、家族と一緒に歩みます。
「親なきあと」への備え
将来の生活基盤を整えるために、以下の準備も重要です。
- グループホームの見学と情報収集
- 成年後見制度の理解と準備
- 親族間での情報共有: きょうだいや親族との役割分担の話し合い
- ライフプランの作成: 経済的な見通しを立てる
お子さんが大人になると、ご家族の役割も変わります。
- 代わりに決める役割から、本人を後ろから支える役割へ
- 「任せる」練習を、少しずつ始めてみてください
- 将来の住まい(グループホームなど)の情報を早めに集めましょう
- きょうだいとも、将来の役割について話し合っておくと安心です
「自分がいなくなったあと」のことは考えたくない話題ですが、早めに準備することでお子さんも家族も安心できます。成年後見制度やグループホームの情報は、地域の障害者相談支援事業所で教えてもらえます。
「18歳の壁」は、制度の問題であると同時に、支援者の意識と連携の問題でもあります。
小児OTと成人OTが互いの領域を理解し、本人を中心に据えた移行計画を協力して作成することが、切れ目のない支援の実現につながります。
まとめ ── 「18歳の壁」を乗り越えるために
- 18歳で小児サービスから成人サービスへの移行が必要になります。早めの準備が重要です
- OTは自己決定支援、生活スキル訓練、就労準備、移行計画の作成で移行を支えます
- 移行会議を開催し、小児期の支援者から成人期の支援者へ情報を直接引き継ぎましょう
- 家族の役割も「代弁者」から「後方支援者」へと変化します
- 困ったときは、市区町村の障害福祉担当窓口や、指定特定相談支援事業所・基幹相談支援センターに相談してください
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)── 第4条第1項(児童の定義)、第6条の2(小児慢性特定疾病)、第6条の2の2第3項(放課後等デイサービスの対象)、第21条の5の13第1項(満20歳までの延長)/e-Gov法令検索
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)/e-Gov法令検索
- 小児慢性特定疾病情報センター「小児慢性特定疾病対策の概要」(対象年齢の要件)
- 日本小児科学会 移行期の患者に関するワーキンググループ(横谷進ほか)「小児期発症疾患を有する患者の移行期医療に関する提言」2013年12月
- こども家庭庁「障害児支援」(障害児通所支援・相談支援の制度解説)
- 厚生労働省「障害者の日常生活と社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)について」
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この記事の執筆者
ひろえもん作業療法士
作業療法士の国家資格を持ち、2012年から作業療法の普及・啓発を目的に当サイトを運営。 臨床経験に基づき、確認できる情報源にあたった上で執筆しています。
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