この記事のポイント
廊下は触れずに付き添い、便座で腰を支えるなら、介護保険の調査では移動は見守り等、移乗は一部介助と分けて記入します。
この記事の位置づけ
この記事は、介助の言葉が書類ごとにどう対応するかを整理するものです。判定するのは、介護保険では認定調査員と介護認定審査会、病棟では院内研修を受けた評価者です。本文の事例と例題はすべて架空です。
便座の前で手が離れる場面
「トイレは一部介助」の一言が「歩けるなら手は要らない」と受け取られ、便座に座るときに毎回添えていた手が離れることがあります。便座の前で向きを変える動作は足元が狭く、夜間はふらつきが増えます。向きを変える途中で膝が崩れる、顔色が青くなる、呼びかけへの返事が遅れるときは、その場で座らせて動作を止め、看護師か医師(家では訪問看護やかかりつけ医)に知らせます。倒れたときは動かさず、看護師・医師の判断を待ちます。
この言葉、誰がどう使っている?
「トイレ一部介助」を、それぞれの立場がどう言っているかを並べます。
5つの立場の言い方と定義を見る
| 誰の言葉か | 「トイレ一部介助」の言い方 | 決まった定義 |
|---|---|---|
| 本人・家族 | 「トイレに一緒に行ってもらう」「座るときだけ手を借りる」 | なし |
| 介護職・看護師(現場の口語) | 「トイレ一部介助」「トイレ見守り」。移動・移乗・下衣・後始末をまとめて1語で呼び、どの工程を指すかは送り手ごとに違います | なし(施設・地域で割れる) |
| リハ職(OT・PT・ST) | 「トイレ動作」「排泄動作」。工程に分けて言いますが、移動を含めるかどうかは施設・流派で割れています | なし(職種・流派で割れる) |
| 制度(認定調査・看護必要度など) | 該当語なし。認定調査は移動・移乗・排尿/排便の3項目に分け、看護必要度は移乗だけを項目にしています | なし(近い項目: 認定調査 2-2 移動・2-1 移乗・2-5 排尿・2-6 排便/看護必要度(令和8年版 別紙7)B9 移乗。トイレまでの移動を評価する項目はない/老振発0330第2号 1-6: 転倒しないように側について歩くのは見守り的援助) |
| 論文・尺度 | 「toileting」「toilet transfer」「locomotion」。項目の切り方と訳語は割れています | あり(訳語は複数) |
なぜ食い違うのか
「トイレ一部介助」は、現場では歩く・座る・下衣・後始末をひとまとめに呼ぶ言葉です。手が入る工程は1語に含まれず、廊下は触れず便座で腰に手を添えるという同じ状態が、送り手の口では1語、認定調査票では見守り等・一部介助・介助されていないの3欄になります。
背景にあるのは、送り手と受け手が同じ1語に別の工程を思い浮かべていることです。たとえば、「トイレ一部介助」と送った職員は「便座に座るときだけ腰を支え、廊下は横に付くだけ」のつもりです。受けた職員は「トイレは全部手を出す」のつもりか、「歩ける人だから手は要らない」のつもりで動きます。
認定調査にはこの1語がなく、トイレまでの移動は 2-2、便座への移乗は 2-1、下衣の上げ下げや清拭は 2-5 排尿・2-6 排便と、項目が最初から分かれています(認定調査員テキスト p.82・p.85)。観察点は「どの工程で手が触れたか」の1つです。
事例で見る: 当てはまる・当てはまらない・微妙
「トイレ一部介助」の1語では足りない例: 廊下は触れず、便座で腰に手を添える
状況:80代の男性、急性期一般病棟。左片麻痺、四点杖。
看護師は廊下では触れず、便座の前で本人が手すりで回るときだけ腰に手を添えます。下衣と清拭は本人です。
判定:足りない。移動(2-2)は見守り等、移乗(2-1)は一部介助、排尿(2-5)は介助されていない、と工程で違います。
根拠:認定調査員テキスト 2-5 排尿 留意点(移動は 2-2、移乗は 2-1 で評価。p.82。2-6 排便も同文)
記録ではこう書く:「移動: 四点杖、付き添い(接触なし)/移乗: 手すり把持で着座、腰部に手を添える/下衣: 本人」
「トイレ一部介助」の1語で足りる例: 全工程で触れている
状況:80代の女性、介護老人保健施設。
トイレまで職員が腕を組んで歩き、便座の前では腰を両手で支え、本人は手すりで座ります。下衣は職員、清拭は本人です。
判定:足りる。移動(2-2)・移乗(2-1)・排尿(2-5)とも一部介助で、1語で送っても受け手の動きは変わりません。
根拠:認定調査員テキスト 2-2 移動「介護者が手を添える、体幹を支える」(p.73)、2-1 移乗(p.70)、2-5 排尿(p.81)
記録ではこう書く:「移動: 腕を組んで歩行介助/移乗: 腰部を両手で支持/下衣: 職員、清拭: 本人」
「トイレ一部介助」の1語で足りるか割れる例: 日中は触れず、夜間だけ支える
状況:80代の女性、自宅で夫と二人暮らし。日中は1日5回、トイレまで歩いて便座にも一人で座ります。
夜間はポータブルトイレで夫が支えます。夜は1晩2回です。
判定:割れる。1語では日中も介助があると読まれます。2-1 は「より頻回に見られる状況」で選ぶため、日中が多ければ介助されていない、夜間の介助は特記事項です。
根拠:認定調査員テキスト 2-1 移乗 特記事項の例(日中は自力、夜間のみ夫が支える例。p.71)、p.24
記録ではこう書く:「日中5回: 介助なし/夜間2回: 夫が支える」
例題で確かめる
基準: (○: 主張のとおり ×: 違う △: 割れる)
- 認定調査員テキスト 2-5 排尿・2-6 排便: 移動は 2-2、便座への移乗は 2-1 で評価し、下衣・清拭・後始末は 2-5/2-6 の一連の行為(p.82・p.85)
- 認定調査員テキスト 総論: 時間帯や体調で違うときは、過去1週間のより頻回な状況で選び、頻度を特記事項に書く(p.24)
- 看護必要度(令和8年版 別紙7): 移動の項目はなく、便座への移乗は B9 移乗で患者の状態×介助の実施の2欄
例題1
状況:介護付き有料老人ホームに入居する70代の女性、A様。右片麻痺でT字杖。廊下では職員が横に付いて歩き、触れていません。
便座の前で手すりにつかまって回るとき、職員は腰に手を添えます。ズボンはA様が上げ下げします。この場合、「トイレ一部介助」となる。
例題2
状況:自宅で暮らす80代の男性、B様。同居の娘が付き添います。
トイレまでは娘が右腕を取って歩き、便座の前では腰を両手で支えて、B様が手すりを持って座ります。ズボンは娘が上げ下げし、清拭はB様です。この場合、「移動・移乗・排尿とも一部介助」となる。
例題3
状況:特別養護老人ホームに入所する80代の女性、C様。「トイレ見守り」と申し送られています。
この1週間、職員は毎回付き添い、便座では触れません。ただし午後にふらつきが強い日が3日あり、廊下で腕を支えました。この場合、「移動は見守り等」となる。
記録・書類にはこう書く
現場で起きたこと
急性期一般病棟の80代の男性。四点杖でトイレまで歩き、看護師が横に付き添う(身体に触れない)。便座への移乗は手すりを持って向きを変え、看護師が腰に手を添える。下衣の上げ下げ・清拭・水洗は本人。
記載例(介護記録/看護記録)
看護記録 排泄(日中)/移動: 四点杖でトイレまで歩行、看護師が側方に付き添い(接触なし)。/移乗: 手すり把持で方向転換・着座、看護師が腰部に手を添える。/下衣・清拭・水洗: 本人が実施。/本日は日中4回とも同じ手の位置。/介護記録(施設で同じ場面なら): 移動は付き添いのみ、便座への移乗で腰部に手を添える、下衣は本人。
根拠
認定調査員テキスト2009改訂版 2-5 排尿 留意点(p.82): トイレまでの移動の介助は 2-2 移動、トイレやポータブルトイレへの移乗の介助は 2-1 移乗で評価する。2-6 排便 留意点(p.85)も同文。2-2 移動 一部介助(p.73)「介護者が手を添える、体幹を支える」。看護必要度 評価の手引き B9 移乗(p.8): 手を添える、体幹を支える等の一部介助が必要な場合は「一部介助」。
判定するのは誰か:認定調査では、調査員がこの事実を聞き取り、定義に照らして移動・移乗・排尿の各項目の選択肢を選びます。迷う場合は特記事項に手間と頻度を書いて審査会に委ねます。病棟の評価票は院内研修を受けた評価者が、観察と当日の記録に基づいて記入します。
制度によって定義が違います
認定調査は、トイレまでの移動を 2-2、便座への移乗を 2-1、下衣の上げ下げ・清拭・後始末を 2-5 排尿・2-6 排便と、3つの項目に分けて選択肢を選びます。
看護必要度(令和8年版 保医発0305第7号 別添6 別紙7 一般病棟用)には、トイレまでの歩行を評価する B項目がなく、便座への移乗だけが B9 移乗で患者の状態と介助の実施の2欄に載ります。訪問介護(老振発0330第2号 1-6)では、転倒しないように側について歩くことが見守り的援助として身体介護に入ります。
現場で変えられること、変えられないこと
今日から自分で変えられること
- 申し送りと記録を、移動・移乗・下衣・後始末の4つに分けます。
- 「トイレ一部介助」と言うなら、後ろに「便座への移乗のみ」と添えます。
相談すれば変えられること
- 誰に: 管理者・ケアマネジャー
- 伝える事実: 廊下は付き添いだけで、便座では毎回腰を支えている
- 頼むこと: 手すりの位置の見直しとポータブルトイレの導入
- 誰に: 管理者
- 伝える事実: 夜は1晩2回、職員1名で対応している
- 頼むこと: 夜間の人員の見直し
変えられないこと
- 認定調査が移動・移乗・排尿・排便に分け、看護必要度に歩行の項目がない枠組みは変えられません。
- 片麻痺や夜間のふらつきそのものも変えられません。
まとめ
- 廊下は横に付いて触れず、便座で腰に手を添え、下衣は本人なら、認定調査では移動(2-2)が見守り等、移乗(2-1)が一部介助、排尿(2-5)が介助されていない。「便座への移乗のみ一部介助」と工程を付けて送る
- 腕を組んで歩き、便座で腰を支え、下衣も職員が上げ下げしているなら、2-2・2-1・2-5 のすべてが一部介助。「トイレ一部介助」の1語で送っても受け手の手の出し方は同じ
- 日中は歩いて便座にも一人で座り、夜だけポータブルトイレで夫が支えるなら、認定調査は過去1週間のより頻回な状況で選び、移乗(2-1)は介助されていない。夜間の介助は回数を付けて特記事項に書く
- 急性期一般病棟の看護必要度にはトイレまでの歩行の項目がなく、便座への移乗だけが B9 移乗(患者の状態×介助の実施)に載る。歩行の付き添いは看護記録に書く
関連する問い
- トイレまでの移動はトイレ動作に入るか。認定調査は移動(2-2)で評価する
- 手すりを持って座る本人を、腰に手を添えて支える。一部介助か、見守りか
- 「トイレ歩行自立」は日中の話か。夜間は
- もっと詳しく: トイレ動作 完全ガイド
- 定義の原文と変遷: otwiki『トイレ動作』(ページ作成後にリンク)
施設の相談員やケアマネジャーから「お母様のトイレは一部介助です」と聞いた。トイレのすべてに手を貸すのか、どこかだけなのか、この一言では分かりにくいものです。
「トイレは一部介助」と言われたら、何が起きているのか
介護保険の認定調査では、トイレを1つの項目にはしていません。トイレまで歩くこと(移動)、便座に座ること(移乗)、ズボンの上げ下げや後始末(排尿・排便)を別々に見て、それぞれに「一部介助」か「見守り等」か「介助されていない」かを選びます。「トイレは一部介助」という言葉は、このうちのどれかに手が入っているという意味で、どこに手が入っているかまでは含んでいません。昼は一人で行けて夜だけ手を貸す家では、調査員は1週間のうち回数の多いほうで選び、少ないほうの介助は特記事項に書きます。
当てはまる例(一言で伝わる): 歩くのも座るのもズボンも手を貸す 退院した直後の母。トイレへ行くとき、娘が腕を組んで一緒に歩きます。便座の前では娘が腰を両手で支え、母が手すりを持って座ります。ズボンは娘が下ろし、上げます。歩く・座る・ズボンの3つとも手が入っているので、「トイレは一部介助」の一言でも、聞いた人の手の出し方は変わりません。
当てはまらない例(一言では伝わらない): 便座に座るときだけ腰を支える 1か月たった今の母。トイレまで、娘は横を歩くだけで手は出しません。便座に座るとき、母が手すりを持って向きを変える間だけ、娘は腰を支えます。ズボンと後始末は母がします。調査では「歩く」は見守り等、「座る」は一部介助、「ズボン」は介助されていないと分かれ、「トイレは一部介助」の一言では、横を歩くだけでよいことが伝わりません。
介助されている方が読んだときのために書き添えると、「トイレは一部介助」は、トイレの全部を人に頼っているという意味ではなく、歩く・座る・ズボンのどこかに手が入っているという意味の言葉です。
| 相談先 | 相談すること |
|---|---|
| ケアマネジャー | 歩く・座る・ズボン・後始末のどこに手を貸しているかを分けて伝える。昼と夜で違うなら、それぞれの回数も。手すりの位置やポータブルトイレの相談もここから |
| 訪問看護 | トイレまで歩く途中で息が切れる、便座に座るときにふらつくなど、介助中に気づいた体調の変化。付き添い方を実際の場面で見てもらいたいとき |
| かかりつけ医 | この1週間で急に廊下で腕を支える回数が増えた、薬が変わってから夜のトイレでふらつくようになった、など背景に病気の変化が疑われるとき |
| 施設の相談員 | 施設の記録に「トイレ一部介助」とあるとき、歩く・座る・ズボン・後始末のどこに手が入っているかを聞く |
トイレに付き添うとき、「歩く」「座る」「ズボン」「後始末」の4つに分けて、どこまで一人でできて、どこから手を貸しているかを紙に書いておくと、認定調査やケアマネジャーへの説明にそのまま使えます。昼と夜で違うなら2行に分けて、それぞれの回数も書きます。
家ではこう分けて伝える
まとめ
- 横を歩くだけで手は出さず、便座に座るときだけ腰を支えているなら、調査では「歩く」は見守り等、「座る」は一部介助と別々に記入される。「座るときだけ」と伝える
- 腕を組んで歩き、便座で腰を支え、ズボンも下ろしているなら、3つとも一部介助。「トイレは全部手伝っている」の一言で情報は落ちない
- 昼は一人で行けて夜だけ手を貸すなら、「昼は◯回一人で、夜は◯回こう手伝う」と回数で分けて伝えると、調査員は回数の多いほうで選び、少ないほうを特記事項に書く
- 家族向けの関連記事: トイレの自立を支える排泄ケア/排泄ケアで家族が知っておきたいこと
この説明で、知りたいことは分かりましたか?
- 厚生労働省 認定調査員テキスト2009改訂版(令和6年4月改訂)p.23〜24(介助の方法で評価する調査項目)・p.70〜71(2-1 移乗)・p.73(2-2 移動)・p.81〜82(2-5 排尿)・p.84〜85(2-6 排便)
- 厚生労働省 介護認定審査会委員テキスト2009改訂版(令和3年4月改訂)p.8
- 厚生労働省 基本診療料の施設基準等(令和8年 保医発0305第7号)別添6 別紙7 重症度、医療・看護必要度 評価の手引き(一般病棟用)B9 移乗(p.8)
- 厚生労働省 老振発0330第2号(平成30年3月30日)訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について 1-6 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助
この記事の執筆者
ひろえもん作業療法士
作業療法士の国家資格を持ち、2012年から作業療法の普及・啓発を目的に当サイトを運営。 臨床経験に基づき、確認できる情報源にあたった上で執筆しています。
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